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第3債務者になりましたが、やっかいな事に。。
先日、債権差押命令書というものが届き、第3債務者となりました。 どういう事かといいますと、分譲マンションを賃貸しており、 その所有書が、ビル管理会社に管理費を滞納していて、 私が払っている賃料を差押えるというものでした。 ところが、私が賃貸している物件は、 A社という所が貸主として契約しており、賃貸借契約書にも ビル所有者の名前が一切記載されておりません。 裁判所、債権者側の弁護士さん、A社と電話で話したのですが、 裁判所・弁護士さんは、 「家賃は債権者であるビル管理会社に支払うように」と言われ、 A社からは、 「家賃の件は当方で調整するので、こちらに払うように」と言われ、 一体どうしていいのかわかりません。 その旨を債権者側の弁護士さんに伝えた所、弁護士さんの方から、 A社の方に電話して調整すると言われたのですが、 2日たってもA社の方には連絡がないらしく困っています。 この場合、どちらに支払うのが正しいのでしょうか?
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- buttonhole
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差押債権者をX、所有者(差押債務者)をYとすると、おそらくYはA社に賃貸して、A社は御相談者に対して転貸しているのだと思います。 YからA社に対する賃料債権(甲債権)とA社が御相談者に対して有する転貸料債権(乙債権)があることになりますが、その差押命令は乙債権を差押えているわけではないので、御相談者はXに払わなくても良いようにも思います。 しかしながらやっかいなのが、適法な転貸借関係場合がある場合、御相談者はYに対して直接義務を負うことになります。つまり、Yは御相談者に対して賃料の支払請求をすることができます。(この債権を丙債権とします。) そうしますと、この差押命令は丙債権の差押えと見ることができるかが問題となりますが、そのように解するのは無理があると思います。 甲債権が5万円、乙債権が10万円だとすると、丙債権の額は10万円ではなく、5万円になります。YはA社に対して5万円の賃料しか請求できないのに、転借人である御相談者に対して10万円を請求できるのは不合理だからです。反対に甲債権が10万円、乙債権が5万円でも、丙債権は5万円になります。御相談者は5万円の転貸料を払う義務しか負っていないからです。 さらに甲債権の支払期日が月末、乙債権の支払期日が月初めの場合、乙債権の支払期が先に来ていますから、御相談者は転貸料をA社に払う必要があります。 そう考えると、Yが直接、御相談者に対して賃貸をした場合の賃料債権(差押債権者はそのように誤解して申し立てたと思います。)と民法の規定に基づいて発生する丙債権に同一性を認めるのは困難なように思います。 以上は、私見ですが、詳細な事実関係が分からないと正確な回答できませんし、判例や文献で調査した上での回答ではありません。是非とも弁護士に相談してください。ただし、相談する弁護士は差押債権者の弁護士ではありません。その弁護士は差押債権者の代理人であって、御相談者と利害が対立する立場にあるからです。 (転貸の効果) 第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。 2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
債権が差し押さえられたのであれば、その後は差し押さえ債権者(ビル管理会社)に対して支払うことになります。 同時に、転付命令というものも来ませんでしたか。 これは、賃料債権自体をビル管理会社に移転するという命令です。 それから、金銭債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して転付命令が送達された日から、一週間後に債権を取り立てることができます。 このとき、差し押さえ債権者(ビル管理会社)に対して支払ったときは、支払った限度でA社に対して、賃料を支払ったことになります。 それから、第三債務者は、差し押さえに係る金銭債権の全額を、供託することができ、この供託をすると、第三債務者は、賃料を支払ったものとみなされます。 ちなみに、A社に支払うと、民法481条の問題として、ビル管理会社にもう一度支払う危険があります。 ということで、すでにA社は、賃料を取り立てる権限がないということができるでしょう。 で、調整というのは、ビル管理会社がA社に対して持っている債権と、A社が質問者様に持っている債権との差額の調整のことでしょう。 ビル管理会社とA社の主張が食い違うのであれば、供託が安全ですね。 もっとも、ビル管理会社の方に支払った場合には、領収書など、確実に支払を行ったという証明書をもらうことです。そのときには、何月分の賃料をいくら支払ったか、までを確認しましょう。 賃料は普通、月単位で発生するので、混乱しやすいです。 ちなみに、貸し主がA社ということは、会社自体と賃貸借契約をしたとのことで、会社自体が貸し主となっているのです。 ビル所有者でなくても、貸し主にはなれるので、契約書にビル所有者の名前がなくても、異常ではありません。 また、賃料の支払いについて、裁判所から正式な書面が届いており、差し押さえを行ったビル管理会社とA社との間の主張が食い違う状況なので、多少賃料を滞納しても、すぐに賃料滞納で退去させられることはないでしょう。(推測ですが)
- ok2007
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お書きの事実関係だけからは、本来ならA社に支払うべきところだと思います。 しかし、正式な債権差押がなされており、kawankoさんが第三者異議を訴えたことも無さそうであるため、差押は有効です。したがって、差押債権者にも支払うことになります。 したがって、第三者異議を今後も訴え出ない予定であれば、kawankoさんには二重払いの危険がありますから、A社・弁護士の双方が意見を交換し合って調整をする必要がありましょう。
- ok2007
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供託制度の活用もご検討なさってはいかがでしょうか。 債権者の弁護士には、家賃の通常の支払期限までにA社と調整していただかなければ供託する旨伝えると、行動が早くなるかもしれません。
ここに尋ねても回答は難しいです。質問分だけからの回答は、難しいとしか言えませんので、債権者側の弁護士に問合せるしかありません。
お礼
早速の回答、有難うございます。 法的には、支払い先はどちらにすべきなんでしょうか? やはり、弁護士の調整結果を待たなければならないのでしょうか? もし分かりましたらで構わないので、宜しくお願い致します。