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採用辞退について
転職の方でも同じ質問をしているのですが、どうしていいかわからないので専門家の方にお聞きしたいです。 人材バンクに登録し採用してもらった施設があります。現在離職できなくなり採用辞退をしたくて人材バンクに連絡をとったのですが、いまさら取り消しをできないと言われました。 新規立ち上げの施設なので私の名前が必要とのことなのですが(新規グループホーム申請のため) どうしても転職できず困っています。 人材バンクに言われたのは採用を辞退すると訴訟問題になると言われました。 こういう場合私が損害賠償をしなければならないのでしょうか? 特に書面とかで契約を交わしていません。
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質問者が選んだベストアンサー
微妙な問題ですね。 通常 求職への応募->会社から内定通知->内定の承認 という流れになりますが、内定の承認は書面でなくても口頭でも行っていますか? だとすると、もし御質問者の辞退により現実に損害を受けた場合には損害賠償請求が認められる可能性はあります。ただこの話は大抵は労働者有利になりますので(職業選択の自由自体は存在するため)、認められる可能性はかなり低いものと思われます。転職の予定、つまりその新職場で有資格者が必要な時期までどの程度あるのかですね。 代りの人を探すのに十分な時間があるのであれば損害賠償は認められないでしょうし。 まあ大抵は大丈夫なのですが、全く大丈夫とは言い切れませんので、これ以上は弁護士に相談するしかないでしょう。
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- tanisakura
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saku_akiサン今日は、弁護士無料法律相談日、 市役所無料法律相談、労働局あっせん制度、弁護士費用扶助制度など利用して早く相談をしてください。 訴訟問題になる前に、必ず、資料をそろえて、出向いてください。
お礼
ありがとうございます。
- tanisakura
- ベストアンサー率25% (15/60)
早く、近くの労働局に行き相談受けてください。変な話、求職者は多いのですから。内容、規約集、条件を書いたものなどがあればお持ちいただき、相談を。 だめなら、弁護士の無料相談をご利用されるといいと思います。採用辞退でこんな事に。
お礼
ありがとうございました。無料の弁護士さんもいるんですね。
- jyamamoto
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書面の契約が未了でも、実態として双方が合意して準備が進んでいたのであれば契約は成立していたとみなされます。 そうなれば契約違反として採用辞退によって相手がこうむる損害に対して賠償請求される可能性はあります。 人材銀行がそう言っているのであれば、確認のため直接先方へ訪問して、あなた自身が先方の状況(採用辞退による影響)を確認した上で、交渉してみることですね。
お礼
ありがとうございました。先日謝罪の手紙を送りました。いまのとこ返事はありません。
お礼
ありがとうございました。訴えられたら弁護士に相談したいと思います。