- ベストアンサー
泥棒呼ばわりされてます。
妻と離婚することになりました。 その話を妻の父にしたらいきなり 「15年前にお前に盗られたお金を返せ」と言われました。 内容は、義父は昔自営業をしてかなり羽振りも良く、 税務署の調査を受けることになったとき、 見つかりたくない「通帳と現金(数百万円)を 私に預けたとのこと。 私はそんなことがあったかもしれない程度の記憶です。 返すときに私が金は預かってなかったと言い切ったため、その時は諦めたが、このような状態になった以上 返してもらうと言うのです。記憶にないとは言え当時私もお金に困ってなかったし、妻ともうまくいっていたので盗んでいないことだけは確かです。 今、義父は不況のため事業撤廃しわずかな年金で食べているので、私の財産を狙っているのかも知れません。 私はどの様に対応すればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今度電話がかかってきたときにこれ以上電話をしないようにいいましょう それでもかかってくるようであれば嫌がらせとして警察に相談されてはどうでしょうか? 警察に通報するということを相手にも言うといいと思います またでんわで (税務署の調査を受けることになったとき、 見つかりたくない「通帳と現金(数百万円)を 私に預けたとのこと。) これが脱税だということを相手に言ってやりましょう 相手は脱税を認めることになると思いますのでこれ以上何もゆってこなくなるのではないでしょうか 後電話の内容を録音しておくことをお勧めいたします 録音したものを警察や弁護士に持ち込めが対応しやすくなると思います あと税務署にもいってこの人の言っていることは脱税ではないのですか、調査してくださいといってみるのも有効かもしれません
その他の回答 (4)
- g_destiny
- ベストアンサー率18% (60/330)
確かに 脱税で義父を責めることはできますが 質問者さんも手を貸していますから あまり偉そうな ことは言えませんよね それにいくらお金持ちかは知りませんが 数百万というお金を 預かったというのが仮に事実だったとして そんなこともあったな~という程度の記憶というのが おかしなはなしです。 盗んでいないのは確か と断言するならちゃんと 返したという記録や記憶があるはずです。 もちろん 裏金ですし 15年も前のことですから 法的に返す義務はありませんが 道義的に 預かったという事実があったのかどうか 贈与されたとして私財に組み込んだ可能性はないのか? など可能な限り調べて もし義父の言うように 預かったまま返していないということが判明したなら いきさつはどうであれ 返すべきでしょう 反対に認知症かなにかで ちゃんと返却したのに 返してもらってないと言い張ってる可能性もありますがね ちなみに当時の脱税も当然時効ですので税務署に相談 ってのには?がつきます その後も継続的にやっていた というなら別ですが。
お礼
説明が足りなかったようです。 義父は袋にまとめて入れ、私に預けたとの事。 また、通帳何冊、現金いくら入ってるとかの 説明はなしだったそうです。 (今でも、何百万と言い方をしいくらかは言いません。) ですので私にしたら、普通に物を預かる程度の 気持ちだったのだと思います。 いくらなんでも何百万ものお金を渡されれば 覚えているし、知っていたなら 当時は金庫も持ってなかったので、 逆に怖くて預からなかったと思います。 義父にそんな言い掛かりを付けられ 腹が立ってます。
補足
色々ありがとうございました。 ここで解決するような話ではなかったですね。 私の愚痴を聞いてもらったようなもので お時間をとらせて申し訳ありませんでした。
- yama5588
- ベストアンサー率28% (6/21)
そもそも10年で時効ですから返す必要はないと思います。 あなたの記憶にないのであればほかっておけばいいのではないでしょうか むこうが返せと主張しつずけるのであればむこうが裁判なりなんなりのアクションを起こしてくると思います 心配であるならこちらから弁護士等に相談してもいいと思います 義父は昔自営業をしてかなり羽振りも良く、 税務署の調査を受けることになったとき、 見つかりたくない「通帳と現金(数百万円)を 私に預けたとのこと。 ↑これは脱税ではないんですか?
お礼
ありがとうございます。 そうなんです、ほっておきたいんです。 でも、電話がかかって来て、渡した、渡されていないの繰り返しで・・ 疲れます。 脱税ですよね。 その後税務署とどうなったかは、知りません。 もうどうせ義父にはお金はないので。 だから私にこんな事を言うんだと思います。
- Gas-man
- ベストアンサー率0% (0/2)
ここに書かれている事情だけで判断すれば、法律上返す必要はなさそうに思います。まず、そもそも預かっていなければ返す必要はありません。さらに、預かっていたという証拠があったとしても、10年間で返還義務が時効消滅している可能性があります。 ただ、上記は一般論に過ぎません。他にも色々な事情がおありと思います。さらに、金額も大きく、こじれると大事になる可能性もあります。 このため、弁護士に相談されることをお勧めします。相談料は30分5000円程度ですし、地方自治体で無料法律相談を行っている場合もあります。(多くの場合は時間制ですから、あらかじめ諸事情を書面にまとめて行くと役立ちます)
お礼
ありがとうございます。 確かに長い間の事で色々ありましたが 今、言われていることはこれだけなんです。 離婚話にエネルギーを使って、またこの様な ややこしいことになって、げっそりしてます。 あまりこじれるようなら、弁護士も視野に入れてみます。
補足
色々ありがとうございました。 ここで解決するような話ではなかったですね。 私の愚痴を聞いてもらったようなもので お時間をとらせて申し訳ありませんでした。
- parapa
- ベストアンサー率15% (42/273)
法律は素人ですが http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm 時効について 後、 >税務署の調査を受けることになったとき、 >見つかりたくない「通帳と現金(数百万円)を >私に預けたとのこと。 これが本当なら脱税ですよね。 とりあえず税務署に相談もしてみましょう。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 時効の話をしたら、認めているいるような気がして・・ 脱税なんですよね でも義父は今は何も持っていないから 税務署に行ってもどうでしょう?
補足
色々ありがとうございました。 ここで解決するような話ではなかったですね。 私の愚痴を聞いてもらったようなもので お時間をとらせて申し訳ありませんでした。
お礼
度々、ありがとうございます。 今回こんなことになってしまいましたが、 恩もある人なので、穏便に済ませたいと思っているのですが、最終的には対決しかないかも知れませんね。 人はお金で変わるとつくづく思い知らされました。
補足
色々ありがとうございました。 ここで解決するような話ではなかったですね。 私の愚痴を聞いてもらったようなもので お時間をとらせて申し訳ありませんでした。