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父に愛人がいて使途不明金が多い場合の相続税税務調査
- 父に愛人がいて使途不明金が多い場合、相続税の関係で税務調査が入ることがあります。
- 相続人が父の愛人や親戚に渡したお金が「使途不明金」とみなされる可能性があり、相続人が疑われることもあります。
- 税務調査では相続人が父の年収と残っているお金の差などについて説明を求められることがあり、父の愛人関係やその他の支出について説明する必要があるかもしれません。
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被相続人の預金等の取引の流れに不明な点等あれば、相続人の預金取引等(遡って)も調査します。 現金での授受であれば、その受け渡しの証拠が残りませんので、証拠がないものについて 税務署でも課税する事はできません。 それは、相続人についても、愛人に対してもです。 税務署は、被相続人のお金の流れを裏付ける証拠について、目の色を変えて調査するでしょう。 税務署ははなから疑って調査に来ますので、使途不明の取引については、正直に説明するよりほか ないでしょう。でなければ、あなたや他の相続人が真っ先に疑われるでしょう。 今回の件については、私自身もそのような例に遭遇したことはありませんが、愛人の預金取引を調べ たり、被相続人の口座から多額の現金が引き出された前後での、不動産の購入等がないか?調べるの ではないかと考えられます。 仮にそのような事実があれば、その資金の出所を問いただされるでしょう。 消滅時効前の授受であれば、贈与税の申告漏れとして、愛人の方に納税が発生します。 税務署もどの様に対応してくるかは、実際の調査にならなければわからない事ですので、 毅然とした態度で、真実を伝えれば宜しいかと思います。 あなたにやましい点が無ければ、あまり考え過ぎることはないでしょう。
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- seble
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一頃は銀座で一晩飲むと100万飛んだそうです(今でもそうか) 当人が遊び人なら1500万ぐらいじゃ全然足りません。 知り合いのバカ息子は親が地主で金持ちだったもんだから、毎年、競馬に1千万から使ってたそうです。贈与かね? 使途不明金と言ってもたかだか数百万。年収1500万程度なら税務署はあまり気にしません。 不動産取引とか、数億単位でないと脱税額も大した事はないので、マルサの人件費が稼げません。 もっと派手に使ってちょ。
お礼
どうも有り難うございます。 もっとお金持ちの方々がゴロゴロいるのだからウチなどは 眼中にないのかも知れません。 でも少し調べてみると近年、 相続税の申告件数の内、税務調査の対象となっているのが 全体の約3割で意外と多い感じで、 課税対象価格がおよそ2億円を超えると調査が入りやすい等 となっており、調査の敷居が結構低いような気もします。 2億までは行かないのと、税務調査が入って困るのは 家族以外の人間なのでそこまで恐れてはいませんが、 やはり心配ではあります。 これは穿った考えですが、小悪魔的な愛人達が 税務調査のとばっちりを受けるハメになると面白い な、とも思います。 しかし、女性が「愛人をしてて相手の男が死んだら 税務署から贈与税を請求された」といった話を私は 聞いた事がありません。実際どうなのでしょうね
お礼
どうもありがとうございます。 私の推測していた事があながち的外れではない事が分かり、 嬉しいやら、悲しいやらです。 私共相続人予定者にやましい所はないハズですが、 父の愚行の数々を説明するのは面倒ではあります。