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雇用制度について質問します。

依願退職と解雇  この違いで雇用保険の受給額ってどれ位の差が出るのでしょうか? また転職する際に 依願退職とクビでは雇用者に与えるイメージが大きく違うと思いますが、実はクビにされたのに依願退職しましたと嘘を付いても問題ないのでしょうか? また雇用側はそれを調べる術はあるのでしょうか?

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 依願退職と解雇 > この違いで雇用保険の受給額ってどれ位の差が出るのでしょうか? おおむね、給付額は同じです。 会社都合退職の場合、最短で退職から1ヵ月後から給付されます。 自己都合退職の場合は、3ヵ月後から。給付日数も上に比べて半分程度で短いです。 -- > 実はクビにされたのに依願退職しましたと嘘を付いても問題ないのでしょうか? クビの理由によっては「知っていれば採用しなかった。」として、採用後であっても解雇の要件になりえます。 > また雇用側はそれを調べる術はあるのでしょうか? 今後、何年も付き合っていくかもしれない相手の事で、一番誤魔化ししやすい所です。 電話一本で確認できるのであれば、前職に確認しない手はありません。

xlxkurauxlx
質問者

お礼

大変参考になりました 有難う御座います。

その他の回答 (4)

  • toyoyon85
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.5

会社によっては、応募者の履歴書に書いてある職歴が事実かどうかを調べます。 履歴書に書いてある会社に電話し、 ◎その応募者が在籍していたかどうか ◎勤務態度はどうだったか ◎退職理由 を尋ねることが多いです。 尋ねられた会社がどう答えるかは、いろいろかもしれません。例えば、懲戒解雇された人についても「本人からの申し出による退職です」とかテキトウに答えるかもしれません。 以上、数年前までの私の経験による回答です。最近は個人情報の取り扱いに慎重になっているので、こういう問い合わせに答えないようになってきているかもしれないですね。

回答No.4

失業給付の1日分の計算の仕方は、全て同じですので、 退職日前6ヶ月ないし12ヶ月の平均賃金から計算します。 ただ、そのもらえる期間が異なるので、総額は変わってくると思います。 解雇にはいくつかありますよ。 退職勧奨 (一種の肩たたき。会社が辞めてくれないかな?ということに対しじゃあやめます。と同意したこと。他に、希望退職制度に応募した場合もコレですね) これは、次の会社で辞めさせられましたとは言わなくとも大丈夫だと思います。 辞める決意をしたのはご自分ですから。 もらえる期間は、「特定受給資格者」という扱いになるので、「一般受給資格者」よりも長い期間もらえることになります。 解雇 会社が何らかの事由で辞めさせるとき。 これは、労働者の意思云々ではなく、「辞めてくれ」 というものなので、辞めたくない!と言うことはあまり認めにくいものと思います。 もらえる期間は「特定受給資格者」となりますので、 「一般受給資格者」より長い期間もらえます。 懲戒解雇 (労働者の責めに帰すべき理由で辞めさせられること) これは犯罪を犯したり、何か就業規則違反なことをしたりしたときですね。(無断欠勤なども入ることがあります) コレは会社に辞めさせられたのは自分の責任なので、 自己都合と同じ扱いになります。 次に受給日数には、2種類あります。 「特定受給資格者」 やむをえない会社都合で辞めさせられると、労働者には大きなダメージを与えることになります。 次の仕事への準備期間も全くないわけですしね。 なのでもらえる日数を増やしたものになるんですね。 もらえる日数は、雇用保険被保険者期間と離職時の年齢に影響しますが、90日から最高330日間給付されます。 「一般受給資格者」 ある程度辞めることが予想できる理由「契約期間満了」 「定年」や、「自己都合退職」の場合にはこちらに配属されます。 雇用保険被保険者期間に影響しますが、年齢は全て共通です。 90日から最高150日間給付されます。 例えば。 会社都合の退職勧奨で退職。 被保険者期間10年の35歳男性の場合。 給付日数は 「特定受給資格者」・・・・180日 自己都合で被保険者期間10年の35歳男性の場合。 給付日数は 「一般受給資格者」・・・120日 となりますね。 1日の給付額が4000円と仮定すればその60日分の差が出ることになります。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
  • gold-gold
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.3

金額は変わりませんが、支給開始日が変わります。 (一般的には3か月の給付制限) また、転職の際には「前職の退職理由」が採用の 第一条件になるわけではない(必ずしも聞かれるわけではない)ので、クビが懲戒解雇など本人に重大な過失などがあったものでなければ、あまり問題はないでしょう。(しかし、面接者が必ずしもプロであるわけではなく、表面的なことしか考えない人だった場合は退職理由をこだわるかもしれませんが。) 前職の退職理由よりも、自分がどれだけのことができるかを面接官にアピールすることが重要だと思います。

参考URL:
http://www.shibuya.net/roumu/koyou/3.html
xlxkurauxlx
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難う御座いました。

  • 4994
  • ベストアンサー率19% (95/487)
回答No.1

受給額は変わらないような気が・・ (変わるのは受給までの待機期間・・?) 転職先に退職理由がばれるかどうかは その転職先によるかと・・ 調べられたらばれるが、調べなければばれない・・ 調べる術は、興信所とかですかね・・?

xlxkurauxlx
質問者

お礼

なるほどぉ 参考になりました 回答有難う御座います。

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