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内容証明について

現在離婚を前提に別居中です。 近いうちに調停を申し立てるつもりですが、その前に夫と私の両親との間で交わされた借金を返済するよう言った途端、連絡がなくなりました。 借金といっても金額は二万円、内容も私への贈り物をするのに、半分返すからという口約束を両親としたもので、借用書などはありません(メールはあります) 当時はまだ離婚の話もでておらず、両親も『余裕がある時でよい』と言っていたようですが、一年以上経ちましたが一向に返済どころか話すらなく、離婚の話が出て以降は『私たちの離婚とこれは別問題。両親に返してほしい』と何度も話し、そのたび『もちろん返す』と言っていましたが、一切返済はなく、おそらくこのまま逃げ切ろうとしているように思えます。 現在養育費、婚姻費ともに算定表にすらまったく届かない金額しかもらえていません。 払えない、ではなく払う気がないようで、現に性風俗や高額ショッピング、毎週のように飲みに行ってるようです。  正直二万円という金額、加えて両親はもはや顔もみたくないというくらいに夫を軽蔑しているので、ドブにすてたと割り切るのがいいのでしょうが、返すと約束しても逃げる、養育費なども満足に支払わず性風俗で何万円も使う夫が許せません。 今回のことは調停では主張できないでしょうが(夫と両親の間の話なので)、内容証明を送ろうか悩んでいます。 『返済要求をしたが無視をしている』証拠として残したいのです。 夫は本当に嘘ばかりつく人間で、おそらく『返済要求などされていない』『そもそもそんな借金はなかった』と平気で言う人間です。 二万円で内容証明はおかしいでしょうか?(もちろん費用がかかるのは知っています) また、私への贈り物への出費、というのも気になります。 借金の使い道で法律的になにか変わるものでしょうか? 本当にくだらない内容だと思いますが、離婚するからには徹底的に争うつもりです。 詳しい方教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”二万円で内容証明はおかしいでしょうか?”      ↑ おかしくありません。例え一円でも構いません。 ちなみに、私は¥1400円の為に訴訟をやらされた ことがあります。 裁判官も笑っていましたが。 ”私への贈り物への出費、というのも気になります。 借金の使い道で法律的になにか変わるものでしょうか?”      ↑ 質問者さんが債権者ではありません。 御両親が債権者ですね。 だから、質問者さんへキックバックされた 云々は基本的には関係ありません。 ”離婚するからには徹底的に争うつもりです”     ↑ その二万円は、御両親の債権です。 質問者さんの債権ではありません。 質問者さんは御両親から取り立て委任されているのですか。 債権譲渡の手続は済んでいますか。 内容証明を出すのであれば、そういう手続を ふまないと効力がありませんよ。

thxalot
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 ご経験者の方からお話をきけて安心いたしました。 もちろん内容証明手続きするとしたら両親がすることになります。 手続きの前にお話にもならない内容だったら無意味かと思い、私が質問致しました。 ありがとうございます。 大変参考になりました。 御礼が遅くなりまして申し訳ありません。

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  • dnp121133
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.1

私でしたら、「ドブにすてたと割り切るのがいいのでしょうが」の考え方があれば、 内容証明は、送りません。まだ、肝心の調停が済んでいない訳ですから…。 > 『返済要求をしたが無視をしている』証拠として残したいのです。 一方で、内容証明を送るということは、質問者さまが、相当のプレッシャーを 現夫にかけるという、証拠を残すことになります。 つまり、調停時に、「このようなプレッシャーをかけるような人だから、別れる原因は、 質問者さま側にある」と、現夫が申し立てた時には、質問者さまが不利になりませんか? また、内容証明を受け取った側(現夫)としては、その郵便を受け取った時点で、 周りの人に相談を始める(よって、余計な知恵をつけてくる)かと思います。 > 借用書などはありません(メールはあります) このような事実を地道にメモなどで残し、まずは、その事実を積み上げておくことが、 重要になってくるでしょう。 調停時に、このような人(『返済要求をしたが無視をしている』人)だから、当てに ならない、と、調停を有利に進める材料とする(その一方で、現夫に、上記のような 余計な知恵を付けさせずに、調停のテーブルにつけさせる)戦略もありかと。 一番重要なのは、「養育費、婚姻費ともに算定表にすらまったく届かない金額しか もらえていません」の解消でしょうから。 > また、私への贈り物への出費、というのも気になります。 > 借金の使い道で法律的になにか変わるものでしょうか? 口頭でも、約束ですので、どのような使途であれ、借金を返すのは、普通のことかと。 (ただ、「ある時払い」の約束ですので、実際の返金は、少々、難しいかもしれませんが、 ルーズであるということは、語りやすくなるかと存じます) 「交渉のカード」は、温存しておくべきだと思うという、考え方の一つまでとして。 ※内容証明を出すという考えの前に、調停に臨む訳ですから、弁護士に簡単な相談(調停  の上手な進め方の相談)をしておいた方が良いかもしれません。

thxalot
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 質問本文には記載しておりませんが、これ以外にもたくさん有責、とまではいかないまでも、『彼は信用に足る人物ではない、嘘をつく、およそ家族を大切にしているとは思えない事実』の証拠、メモなどを残しております。 調停時に必要であれば提出するつもりでカードを貯めています。 余計な知恵はもうつけていると思います。 ネットや友人(法律家ではありません)に聞いて支離滅裂な言い分をドヤ顔で話してくるので。 およそ常識から外れた主張しかせず、話がまともにできない状態ですので調停を決めました。 私との離婚とは別問題ですので、調停とは別に進めていこうと思います。 とてもわかりやすいご回答ありがとうございました、少し安心しました。 ありがとうございます。

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