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大家はペット可と言っているのですが…
少しややこしい話なのですが… とてもお世話になっている知り合いからお部屋を借りることになりました。 その部屋は知り合いが購入済です。 とても立地がよく見に行ってその場で即決しました。 とりあえず不動産屋(○○財宅、というようなところなのですがいわゆる不動産屋ということですよね?) で契約書だけ書く、ということで書類が送られてきたのですが そこにはペット不可、とありました。 しかしその部屋のオーナーはチワワ等の小型犬は可、とのことです。 オーナーさんのお言葉に甘えたいのですが 契約書だと不可なので、現状ですとペットは飼いませんが 「オーナーさんはペット可とのことなのですが」という旨を一度不動産屋に言ってみれば可になる、ということはあるのでしょうか? もちろん規約に従うべきですので 不動産屋から送られた規約に従うつもりですが 一方でオーナーさんはペットOK、と言っているので… (もちろん、可でしたら飼いたいという考えはあります) どなたかアドバイスいただけたら幸いです。
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7番回答・追加補足 私の一般住宅を想定した回答は分譲マンションの場合、当てはまらない場合が多いので、追加補足させていただきます。誤解を生じる7番回答になりましたことを、お詫びします。 「分譲マンションにおけるペット飼育の可否」については、「そのマンションで定める管理規約」にどのような規定がおいてあるかによって異なります。おおまかに区分すると、一般的には下記のようになります。 1.ペット飼育の禁止 2.制限付きで認める 3.一代限りにつき認める 4.規定が無い まず1ですが、この場合は動物を飼育する事は出来ません。また、「小鳥、魚以外の動物を飼育して他の区分所有者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない」等と規定しているケースもあり、この場合でも猫の飼育は、基本的には出来ないと考えた方が間違いは無いと思われます。 ただしこの場合では、「迷惑を及ぼす行為」を一体どの程度までと捉えるのかの判断が難しく、一概には言い切れない面があります。また、マンションによってはこのような禁止規定を置いていても、管理組合の運用の上で、黙認しているケースもあり、このような場合は、仮に飼育していたとしても問題にならないという事になります。 ただ、一旦ペットの飼育が問題視されるに至った場合、管理規約に定めがある以上、ペットの飼育を諦めるか、または、マンションを退去するかの苦しい選択を迫られる事態に至る可能性は、やはり捨てさる事ができません。 特にマンションの場合、管理上の業務執行機関である理事会を構成するメンバーが、1-2年という短い期間で変わってしまう事も多いため、ペット等の諸問題に対する対応の仕方が、理事会を構成するメンバーの考え方次第で変わってしまうような事が往々にしてあります。 また、売買等でマンションの所有者が変わる事もよく有る事ですが、新しく所有者となった人が管理規約違反を指摘した事により、それまで潜在していたペットの問題が急に表面化する事もあり得ます。 このため、ペット飼育の禁止の規定が管理規約に定められているマンションの場合は、仮に黙認的に飼育されてきている場合でも、できれば飼育を避けた方が無難といえるわけです。 但、数年来黙認の立場をとってきたマンションにおいては、いきなりペットを処分するように求められる事はほとんど無く、一般的には3で述べるような措置をとることになろうかと思います。 次に2の場合ですが、この場合は規約に定める制限の中でペットを飼育する事が出来ます。よく見受けられるのは頭数・大きさ・種類の制限でしょうか。その他、避妊手術を受けさせる・管理組合への届出と許可・上下左右の住居の居住者の承諾書を提出させる等の定めも見受けられます。 このような場合は、その規定を遵守することが必要です。一般的にこのような規定を置いているマンションは、全面的に禁止しているにもかかわらずペットの飼育を黙認しているところに比べて、ペット飼育に対して関心が高い事が多い為、定められたルールに従わなかった場合、かなり厳しく追及する事もあり得ますので、注意が必要です。 また、ベランダ・バルコニーは各部屋に附属していますが、厳密には個人の所有権の対象とはならない共用部分とされますので、(専用使用部分と言われます)この部分に小屋や屋根サンルームを設置するなどをして動物を飼育する事は出来ません。この点にもご注意下さい。 つぎに3の場合ですが、これは現在飼育しているペット一代限りにおいて飼育を許すというもので、先に説明した1のケースや後に述べる4のケースで、後々ペットの飼育問題が表面化した際に経過措置として採用される事が多い規定です。また、同時に2で述べたような制限を設けたりする事も多々あります。 このような定めをおいた場合、ペットを飼育している人で構成されるペット委員会などの組織を設けて、そのペットの登録管理を行うと共に居住者間のトラブル等の解決をはかるなど、ペット飼育者の自己責任で対応をはかるケースが多く見受けられます。 このケースにおいては、予め登録をしている動物のみの飼育が認められ、後になってからの新規の登録は認められないケースも多く、このことから所有者間で不公平との不満の声が上がるケースもあります。このケースでは、裁判にまでなった例もありますが、不公平であり平等の原則に反するとの新たにペットを飼育した方の主張は、残念ながら認められない旨の判断が示されました。 最後に4のケースですが、この場合は基本的にペットは大丈夫だと思います。(現在では極めてまれですが・・・) ただし、この場合であっても常識的な範囲を逸脱した飼育は、区分所有者(マンション所有者の事を言います)間の共同の利益を害する行為として、それ相応の責任を問われる可能性もあり注意が必要です。 いわゆる受任限度の問題もあって、どの程度が相当かの判断は難しい所ではありますが、所有権の共有関 係の存在するマンションの場合、一般的に言って、一戸建てよりは厳しいものと思われます。 以上、おおまかにまとめてまいりましたが、マンション等の共同住宅でのペットの飼育には、様々な制約が存在します。特に分譲マンションの場合は、なによりも管理規約にどのような定めがあるかを確認される事が重要です。 最近、増えているペット可の新築分譲マンションにおいても、飼育に関して一定の制限が設けられている事が普通です。購入に際しては、まず管理規約の定めを確認されることをお勧め致します。是非とも、こ自身の目でご確認下さい。
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- m_inoue
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#5です すみません 丸ごと1棟同じオーナーだと思って回答しました 分譲賃貸だと「牛」はダメですね...(^^;
お礼
ごめんなさい、こちらもややこしい書き方をしてしまいました。 他でもあるとおりに分譲の中の一部屋オーナーということでした。 周りは「駄目なとこで飼ってる子なんていっぱいいるよ」とか言いますけど 何かあったときに勿論困るのは自分ですからね。 話す余地がまだあるなら週末の鍵の受け取り時に さりげなく不動産屋に聞いてみようかと思うのですが 門前払いされそうなのでやめてみます…
- mot3355
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ANo.#6のmot3355です。 ANo.#6のお礼欄の「マンション自体は全て分譲ではないようです」・「ペット飼育状況調査書というのがあります。(頭数など記入)これはカメや魚にあたるものでしょうか」について回答します。 分譲マンションのようですね。 この場合、ANo.#6記載の区分所有法が生きてきますので、家主と不動産業者が犬可と回答しても、管理規約が犬不可と定めていたらそれが優先されます。 飼育状況調査書は、小鳥と魚の飼育のみ認めていると推察します。 ペット不可の分譲マンション(兵庫県宝塚市所在)の実例を紹介致します。 3年前、ペットの体毛でアナフィラキシー体質の方が、ペット不可を定めたマンションに入居しました。 犬の無断飼育をしていた他の住民がエレベターに犬と共に乗り終えたあと、アナフィラキシー体質の方がエレベーターに乗ったところ、アナフィラキシーが起きました。 このアナフィラキシー体質の方は、検察に犬と共にエレベータに乗った住民ならびに管理組合を、未必の故意で殺人未遂をしたとして告発し、かつ、医療費と休業損失の請求の民事訴訟を起こしました。 このような前例もありますし、全国各地で分譲マンションのペット問題が訴訟へ進行することも少なくありませんので、今回の賃借は諦めることをお勧めします。 【未必の故意】とは、犯罪事実の発生を積極的には意図しないが、自分の行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態のことをいいます。
補足
詳しいコメントありがとうございます。 本貸室の内外において動物(犬・猫等)の飼育または一時的な持ち込み禁止とありましたので もう聞くだけ無駄、と考えてもいいですよね… もう契約手続きにも入ってしまいましたし 荷物の到着手配もしてしまったので ちょっと我慢して住もうと思います。 どうもありがとうございました。
根本的な部分の確認が必要ですね・・。 6の方が書かれておりますように、分譲マンションなのか?一棟丸ごと1オーナーの賃貸マンションの話なのか?問題はまずそこなのですよ。 そもそも >マンション自体は全て分譲ではないようです。 これはどういう意味ですか?基本的には土地建物丸々あなたのご友人様がオーナーであるが、一部住戸に関しては分譲しているところもある、ということ? ちょっと考えにくいですけどね。念の為ですが、住んでいる人が所有者だろうがその所有者から賃貸していようが分譲マンションは分譲マンションですよ。 いずれにせよそこをまず確認してください。 分譲マンションには規約がありますので、その一室のオーナーがその部屋を貸すにしても、もしマンション規約でペット不可なのでしたら、それに反してペット可などと勝手に決めることは出来ません。 一棟のオーナーであれば、ペット可とするか不可とするかはオーナーが決めれば良いだけです。仲介の不動産業者がとやかく口出しすることではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 すみませんこちらの勘違いでした。 分譲のようです。 マンション規約ではなくその会社の規約(いわゆるこれがマンション規約に相当するものなのでしょうが) には禁止と出ていたので オーナーが可としていても駄目でしょうね… ありがとうございました。
大家してます。 仲介業者に「ペット可」なら入居するというケースは、ペット面接(犬種やしつけの具合)でOK しますから、入居審査時に連絡くださいとの話をしていました。 その仲介業者は賃貸契約書は、宅建協会などのひな型を利用しているので、ペット希望の場合はひな型の字句を打ち変えて作成するということでした。 ペット面接してOKして、ペットによるキズは実費補修等ペット条項を加筆する予定が事務員さんの手違いで一般契約書だったを、貸主署名の折に気がつき、再作成を指示した経験があります。 仲介業者にご確認され、貸主に連絡してもらうよう申し出されると良いと思います。 ペットとともに良いお部屋に早く住めると良いですね。
お礼
回答ありがとうございます。 大家さんと直接やりとりをしたので 大家さんがどのような形態で入居募集をかけたかがわからないのですが (他にも申し込み者はいるけど当方がが入居するなら他は断る。ということでした) オーナーさんは「大きい犬を飼うわけじゃないでしょ?それならいいよ」と言ってくれているのですが マンション全体が可なわけではないですから 難しいですよね… しかし交渉するとしないとではわからないと思うので 仲介業者さんに念のため交渉してみようかと思います。 ありがとうございました。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
不動産業者です。 maya1122さんが分譲貸マンションを借りた場合と、一棟全てを一人の家主が所有している共同住宅を借りた場合に分けて説明します。 1.分譲貸マンションを借りた場合 家主よりペット可と回答を得ても、契約書のペット不可の記述を抹消してもらっても、マンション管理規約に不可と定められていたら不可です。 区分所有法で、マンション管理規約は占有者(賃借人など)に及ぶと定められています。 さらに、占有者がマンション管理規約に反すると、管理組合は賃貸借契約解除と専有部分の明渡しを請求することが出来ます。(区分所有法第60条1項) 故に、飼ってはなりません。 2.一棟全てを一人の家主が所有している共同住宅を借りた場合 不動産屋に、家主よりペット可との回答を得ている旨を伝え、契約書のペット不可と記述されている部分を抹消してもらいましょう。 なお、噛んだり、飛び掛かったりしたわけでもないのに、犬の1回の吠えで驚いた人が倒れて大けがして、飼主にその賠償責任を認めた判例があります。(横浜地裁H13.1.23.判決) 犬を飼うことに伴う賠償に備え、個人賠償責任保険の加入をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 マンション自体は全て分譲ではないようです。 (全戸分譲、ではない。というのでしょうか。詳しくないので説明が上手くできずに申し訳ありません) マンション管理人に提出する書類には ペット飼育状況調査書というのがあります。 (頭数など記入)これはカメや魚にあたるものでしょうか?
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家しています ややこしくないですよ 大家が良いと言ったら牛でも良いのですが、口約束では不安でしょう、 仲介業者に申し出て契約書を直して貰いましょう 通常「ペット要相談」も多いです ペット専用の物件でないと退去時の修繕費用が高額になる場合もあります、そちらも確認されておいたほうが良いでしょう
お礼
回答ありがとうございます。 退去時の修繕費用等は多めに取っておくつもりです。 不動産屋を最初に介さずその知り合いの大家さんに 「今から部屋を見にいかないか?」ということで つれて行ってもらって、見に行ったその場で 小型犬なら俺はいいよ、という言い方をされたので、マンション全体から見たら「ペット禁止」になっているのだと思います。
- ohirune_neko
- ベストアンサー率34% (768/2258)
貸すのはあくまで貸主さんでしょう。 不動産屋さんは、その仲介を行っているわけです。 その契約書の書類も、パターンどおりの定型のものではないでしょうか?それゆえ「ペット不可」になっているのでは? 大家さんであるその知り合いに、「契約書がこうなっていますが、かまわないのでしょうか?」と、もう一度確認したうえで、不動産屋さんに連絡してみたらよいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なんというか、どちらが偉い、という言い方はおかしいですが 不動産屋<大家、というかんじでしょうか? もちろんマンション規約に則るつもりです。 仕事柄、万一飼育するということになっても仕事中も犬を連れて行くので家に長時間犬がいる、ということはないのですが… (もちろん、そうとは限らないというご指摘もあるかと思いますが) 大家さんからは二つ返事で了承を得たので 少し飼育のことも念頭に入れて準備をしているのですが 昨日届いた契約書にバッチリ「鳥獣類不可」と記載されていたので 交渉の余地はないかと思ってしまいました。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
「オーナーからペット可といわれたので入居を決めたのですが」と言ってください。 契約書の訂正をしてくれるはずです。 そのままでも問題ないとは思いますが、万一、大家さんと不仲になって、契約違反で退去を命じられても困りますからね。 念のため、ということで。
お礼
コメントありがとうございます。 そうですね。 私自体犬をどうしても最初から飼いたいなら ペット可物件を自分で探していたんですが、即入居もでき、面倒な手続きは省くことができるうえに 聞いてみたらペットもいいよと大家さんは言うので 即決したというところがあります。 駄目もとということで聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。
知り合いの方は分譲マンションを購入し、それを質問者様に賃貸する ということでしょうか? 分譲マンションでしたら、そのマンションがペット可になっているか どうかだと思いますが。 いずれにせよ、不動産屋とオーナーの方とお話してみてはいかがでしょうか?
お礼
コメントありがとうございます。 マンション自体はペットは不可のようです。 しかしマンション1戸全てが分譲かというとそうでもないようです。 (よくわからないのですが) もちろん秘密で飼育、などということはしませんが 極端な話、とてもしっかりした構造で (防音など) これは禁止、といっても飼ってる人はいそうだな。という感じの物件でした。あくまでイメージなのですが 週末に鍵を取りにいくのでその際お話してみようと思います。
- patak
- ベストアンサー率23% (108/457)
よくあるパターンかもしれませんが、ペットによる破損や傷についての修理が使用者持ちになるということです。契約上はペット不可でオーナーがOKであってもトラブルが発生した場合、たとえば近隣からの苦情(ほえるのがうるさいとか、ペットのにおいによる苦情とか)があったときに契約上、まもられていない部分について追求される可能性があります。不動産側にオーナーからの了解を得ているからペットが可能か相談するか確認してみる必要があります。
お礼
コメントありがとうございます。 苦情等は考慮しているのですがもちろん想定外のことだって起こるわけですもんね。 オーナーから了解を得ている旨、もし飼育することになったらの条件 (長時間犬を家に置いておかない・共用部分・マンション周辺は犬を必ずキャリーに入れるまたは抱っこ。 床には降ろさない・フローリングには絨毯を敷く)等を 提案してみようと思うのですが この提案で妥協してもらえる例はあるのでしょうか… 不可能なようでしたらペット可に引っ越せるまで 頑張りたいと思います。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 規約をしっかり読んだところやはり禁止なようなので 不動産屋にかけあうのは無意味だと思いますので ペットは諦めようと思います。 (黙認もあるのでしょうが肩身の狭い思いをするのは嫌なので…) 飼うとしたらペット共に不在なことが多くなりますが それも特例になるということはないと思っているので 次回更新をせずに新しいところを見つけたいと思います。 部屋のオーナーがたくさんいるということは 途中で規約が変更になるといったことはないですもんね… ありがとうございました。