• ベストアンサー

ペット可のマンションを購入しましたが・・・

ペット可のマンションを購入しましたが・・・ ある中古のマンションを購入しました。 不動産のチラシもペット可になっておりましたし、淡々と値段が安かったこともありますが 契約しました。 しかし、ペットを許可していたのは数年前までで、現在は新規にペットと住むことは禁止 だということが判明しました 契約時の管理規約は前所有者が所持していたものでした。 この場合、規約には従うものだとは思うのですが、不動産等の責任問題は問えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

不動産勤務です@@ノ 状態から言うと・・・不動産会社にも、売主も責任です。 仲介をした仲介会社に連絡し、その内容をこのように伝えて下さい。 『契約に際に、不実告知があったので、大至急来てください』 これでいいです。 中古物件を仲介する際に、重要事項調査というモノを今回のマンションの管理会社に連絡し 書類関係を取得し、それを持って契約に臨まなくてはならにので、売主にその責任はありますが 仲介会社にも確認ミスがありますので、責任があります。 ペット可じゃなければ、購入対象に最初からしなかったので、購入の決定に際し、大きな問題になります。 これは、非常に大きな問題ですので、早急に仲介会社の担当者ではなく、在籍する支店の責任者に電話し、事の重要性を認識させる事が一番です。 そのうえで、この購入に対し、売主及び仲介会社がどのように対処してくれるか聞くしかありません。 重要事項説明書に、ペット可 ともし記載されていれば、こればウソですので解約対象です。 違約ではなく、解約対象です。 重要事項説明書にペット可と記載があり、確認の日付がない場合、これは違約だったはずです。 兎にも角にも、自分もペットを飼っておりますが、非常に大切な問題なので、ちょっと熱くなり、記載してしまいました。 最悪のケースも考えられますので、その際は、物件所在地の県庁に宅建指導班又は宅建指導グループという部署がありますので、そこでこの内容を電話連絡した上で、訪問するとしっかりと対応してくれますので、ご安心ください。

shainshokudo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 丁寧なご説明大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.3

マンション管理会社の社員です。 通常、物件の売買に当たっては、必ず不動産業者から「重要事項調査報告書」と言うものが提示され、宅建主任者から内容の説明がされているはずです。 最近では、トラブル防止のため、ペットや楽器、その他詳細な調査依頼が当方にもあります。 この「重要事項調査報告書」に、ペットに関することはどのように記載されているでしょうか。もし、ペット可との記入があれば、重要事項調査に虚偽記載と言うことで、不動産業者に何らかの責任を問うことが可能です。そうでなければ、ちょっと難しいかな・・・・。 普通だと、規約の改正の有無などは問い合わせがあるのですが。

shainshokudo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過去にお一時期、ペット可にしたそうなのですが、これからの新規ペット購入は禁止という複雑な事情がマンションにあるみたいです。ごく最近の規約改正らしいのでどうにかなりそうです。 ありがとうございます。

  • inuinai
  • ベストアンサー率34% (45/131)
回答No.2

おかしいですね。 管理規約に変更があった場合は必ず区所有者立会いの下 修正箇所の変更が行われる筈だと思うのですが・・ 昔の管理規約を渡したとなると責任がないとは言えないと思います。 購入からどれくらいなのか不明ですが 前所有者と不動産会社に連絡し 弁護士にも相談した方がよいのではと思います。 ペット飼育者にとって飼育可であるかどうかは 購入の重要ポイントになりますから 私なら黙っていません。

shainshokudo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

不動産会社の責任など一切、何にも出来ません。そう言った物件は、全国各地で多く見られることに過ぎません。

shainshokudo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A