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宅地建物取引主任者(宅建) 不動産登記法の3つの制度について教えて下さい。

宅建の不動産登記法について教えて下さい。 3つの制度としてブック庁・コンピュータ庁・指定庁とあります。 ブック庁:登記簿という「紙」に登記している登記所 コンピュータ庁:コンピュータにより登記しているが、オンライン指定がされていない登記所 指定庁:コンピュータにより登記しており、オンライン指定がされている登記所 上記説明の中でオンライン指定という言葉がありますが、オンライン指定とはどのような意味なのでしょうか? また、ブック庁・コンピュータ庁・指定庁のメリットやデメリットがあれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • siren3974
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回答No.1

 お答えします。  オンライン指定庁とは,「窓口での申請」,「郵送による申請」のほかに,「法務省オンライン申請システム」を使ったオンラインによる申請を取り扱う法務局(登記所)のことです。  指定という言葉を使っているのは,オンライン申請を取り扱う法務局を法務大臣が指定するからだと思います。  ちなみに,法務省ホームページを見ると「電子申請対象登記所」という言葉を使っていました。  メリットという話ですけど…難しいですね。  コンピュータ庁のメリットは,登記情報交換システムを使って,最寄りのコンピュータ庁の窓口から全国のコンピュータ庁の登記事項証明書を取得できるトコと,登記情報提供サービスを使って,全国のコンピュータ庁の登記情報をネットに接続できるパソコンから確認することができるトコでしょうか…。  オンライン指定庁(指定庁)のメリットは,ネットで申請ができるトコですけど,電子証明書を取得しないとダメだったり,いろいろ手間がかかるようです。  ちなみに,オンライン指定庁では,登記事項証明書をオンラインで申請することができます。  でも,申請できるだけの話で,証明書は郵送で申請した人のところに送られてくるだけで,ネットで証明書が送信されてくる訳ではありません…。  

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#01,http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html

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