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同一事件に対する大阪高裁の”異なった事実認定”
大変辺申し訳ないですが、経緯を説明していると大変長文になるので、概略経緯を ご存知の方のみお答え下さい。 すみません。(-_-;) 親に対する「損害賠償訴訟」の方は、”上級生の強制を認めて”原告勝訴、「被害者 給付金訴訟」の方は、”上級生の強制はなかった”として原告敗訴、という点が納得いきません。 2つの訴訟は、それぞれ異なった法に基づくものでしょうから、”法の趣旨に沿って” 異なった判決が出るのなら、納得できます。 また、上級審で事実認定が覆って、逆転判決となることもあり得ますが、その場合、 大抵は”最後に行われた判断が正しい”という考え方で通ります。 しかし、今回の場合は、”どちらが真実なのか”を確定しないままで判決がなされています。 真実は一つのはずです。 こんな”2種類の事実”のままで終わる裁判もあるのでしょうか? わたしの情報不足、誤判断等ありましたらご指摘ください。
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補足
ご回答有難うございます。 いつも専門的なご解説をなさっておられるのを拝見しております。 訴訟物が異なっておれ何であれ、「司法」というものは、”真実に立脚して” とり進められるべきものと考えております。 国民大多数がそれを拠り所にしていると思います。 その後の過程において見解が分かれることは、やむを得ませんが、今回の案件は、 その大切な出発点が異なっていることに大変違和感を覚えます。 しかし、世の中にはそういう事例もあるのでしょうね。 ご回答有難うございました。