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契約書に書いてある事は絶対ですか?

今年9月中旬に引越ししました。 入居してから気付く欠陥が多く、すでに引越しを考えています。 契約書には退去時のハウスクリーニング、畳の表替えの費用は こちらの負担だと明記されています。 畳替えは大家もちでは?と聞きましたが「ここではこうなってる」と 言われそのまま契約しました。 来年の初めには引っ越そうと思っているので、住んでいる期間は 4ヶ月ほどなのに、契約書通りだと表替え(6畳x5千円)+クリーニング で敷金1ヶ月分丸ごと取られそうで怖いです。不動産屋の担当者の親がここの大家なので担当者の都合のいいようにうまくやってるらしいです。 このアパートの欠陥としては 1、風呂、キッチンの水道の老朽化による水漏れを何度か不動産屋に連絡して、10月に「今度の連休に直す」と言われたきりなんの連絡もない。 2、入居時から畳のゆがみは感じていたが、10月初めに畳がカビはじめた。前から畳が腐っていた?可能性が高い。 3、ハウスクリーニング済みだがその後にリフォームしたからと、 部屋がかなり汚れていても見て見ぬふりだった。あまりにも汚いので 自分達で業者にクリーニングを依頼した。 4、ゴキブリが毎日3匹は出るのでそれを話すと「排水溝から上がってくるので仕方ない」と言われた。 少しでもこの不動産会社にお金を払いたくありません。 「東京ルール」を盾に敷金を払わないことは可能でしょうか?

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noname#19073
noname#19073
回答No.3

まず契約書に記載されているあなたの負担区分について、費用を免れることが可能かどうかについては、貸主が認めない場合は裁判でも起こさないと結論はここではわかりません。 前提としては、その内容の特約であれば直ちに「無効」と言える内容では無い、ということです。 経年劣化や自然損耗について、基本的には貸主負担であるということは東京ルールというよりも社会のルールです。社会のルールとは違う特約についても、著しく借主に不利であったり、公序良俗に反しない限りは基本的には有効です。 その部分で敷金を取り返すことは、1の方同様、不可能とまでは書けませんが、難しいと思います。 あなたが訴えるべきなのは、自分で判を付いた約束事を無くそうとするのではなく、きちんとした住居環境を提供しないという部分についてやるべきです。 賃料得ている限りは水漏れその他、借主に責任無い部分については貸主が負担して補修しなければなりません。 その部分での債務不履行を主張していかないと筋が違う話になってしまいます。目指すところは債務不履行による契約解除です。だから敷金とか礼金とか全額返せ、という持って行き方です。 それが可能かどうかはこれもこの場ではわかりせんが、筋違いな部分で争っては分が悪いと思いましたので書きました。

sunsiy
質問者

お礼

確かにおっしゃる通りです。 住宅環境を提供しないことに関しては文句をいう権利もありますよね。 勉強になります。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

敷金の取り返しは困難な事が多いのですが...。 ここの「特約が無効になる場合」を中心に勉強して下さい http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ 貴方が退去を決めている場合は困難です、でも頑張って下さい 条件によっては住んでも良いのなら退去を臭わせれば 1-2の改善は当然要求できます 3はその時の領収証を仲介業者に突きつけておきましょう(有力な交渉材料、退去時も有効) 4は自分で駆除するしか仕方ないですね(大家がしないから) それと4ヶ月で経年劣化なんて有りません 貴方が負担する必要も無いし...。 東京ルールはあくまで「指針」です、それが全てでは有りません 貴方の場合、相手を説得する交渉術が大切です。

sunsiy
質問者

お礼

たいへん納得しました。 もっといろいろ考えて勉強したいと思います。ありがとうございます。

  • m_inoue
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回答No.1

大家しています 質問は >「東京ルール」を盾に敷金を払わないことは可能でしょうか? で間違いないですね? 契約の詳細が判らないと何とも言えませんが、勘違いの箇所を直しておきましょう 直さないと交渉がうまく行きません >「東京ルール」を盾に敷金を払わないことは可能でしょうか? 「払わない」では無くて、貴方は「取り返さないといけない」なのです 既にお金は相手のふところに有りますから...。 次に東京ルール」とは この条例は、宅地建物取引業者に対し、建物の賃貸借契約の締結に際し、賃借人に予め明らかにすべき事項について書面を交付し、従来の重要事項説明と併せて説明することを義務付けたものです。 退去する時の精算に関してのルールでは有りません 仲介業者と貴方が「契約する時」のルールなのです 特約そのものを「無効」とするとは書かれていません(過剰な特約は禁じられています) しかも、あくまで「指針」であり「法律」では有りません 次に 通常、入居期間が4ヶ月と短い場合は違約金として家賃の1-2ヶ月分が取られます(要契約確認) 1-4の問題については質問外なのでコメントしません 貴方が敷金を取り戻すのは困難だと思います

sunsiy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書に違約金の説明はなかったのでおそらく取られないとは思いますが・・1-4の理由で退去したいということでもダメなんでしょうかね・・

sunsiy
質問者

補足

質問が不明確で申し訳ありません。 質問は「敷金を少しでも取り戻すことが可能でしょうか?」という事です。「東京ルール」では自分の過失で汚した以外の経年劣化は全て 賃借人が負担するものだと理解していたのですが・・勘違いでしょうか?

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