- 締切済み
結婚したら国民健康保険は失効しちゃうの?
教えてください。 私はつい先日、結婚して夫の扶養に入りました。 結婚したとき私は国民健康保険に加入していたのですが、 今日、病院に行ったとき 「婚姻されてすでに夫の扶養に入る手続きを進められている思うので、支払いは実費でお願いします」 と言われました。 新しく夫の扶養に入ったら、保険証を持ってくればお金の一部は返金してくれるそうです。 そこで質問なのですが、たとえ今月分の国民健康保険料を支払っていても、 婚姻してしまったら国民健康保険は適用外になってしまうのでしょうか? 私はてっきり、今月末までは使用できると思っていたのですが。。。 無知ですみません。 どなたかご存知の方、教えていただけましたら幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cherry_tomato
- ベストアンサー率76% (218/285)
>私はてっきり、今月末までは使用できると思っていたのですが。。。 あなたの場合、国民健康保険は今月末まで使用できません。 「ご主人の健康保険の扶養の取得日が、国民健康保険の喪失日」になります。 あなたが、新しい保険証と国民健康保険証と印鑑を市町村役場に持参して喪失手続きをします。 保険料が前納済みであれば、11月分以降の保険料は後日指定した口座へ振り込まれ返金してもらえます。 病院は新しい保険証の取得日がはっきりと分からなければ、国保が有効であるのか分からない状態です。 あなたが病院へ行った日が新しい保険証の取得日以前なら国保は使えますが、取得日以後であれば国保は使えません。新しい保険証がないので取得日を確認することができませんね。 たとえば、病院は有効でない国民健康保険証で保険請求しても市町村役場は7割の保険負担分を支払いません。反対に保険請求を病院に戻してしまいます。 あなたに実費で支払わせたのも、病院が保険請求のことを考えて最悪のケースを防ぐ意味でも安全策をとったものと思われます。 新しい健康保険証が出来たら、ただちに病院へ持って行くことです。保険負担の7割分を返金して貰えます。 婚姻をしてしまったら国民健康保険は適用外になってしまうのでなく、新しい健康保険に加入したので、その取得日以降は国民健康保険の適用外となります。
- moco_boo
- ベストアンサー率29% (52/178)
現在は、ご主人の健康保険への扶養の手続きを申請された後と言う状況でしょうか? 国民健康保険は、新しい保険証(例えば社会保険)の「資格取得年月日」(保険証に記載されています。)までさかのぼって資格喪失することになります。 そのことを病院はわかっていますので、その時3割負担で代金を請求するのはリスクを背負うことになります。残り7割の請求を出しても、その時はあなたの保険が失効になっており、未収代金が発生する可能性があるからです。 近年では1ヶ月に1回必ず保険証の提示を求めるなど病院側のチェックも厳しくなっています。(私が今かかっている病院では2週間に1回です。) 継続的に来ると分かっている場合でしたら、病院によっては、保険証変わったら持ってきてくださいね~。で済むところもありますが、そうでない場合はまた来てくれるという保障もないので、厳しく扱われてしまうのだと思います。 わたしも更新時など保険証の番号等変わらないのに、保険証が手元にないと実費負担を求められてしまうのでちょっとそれには困っています。