• 締切済み

間違えて国民健康保険に入ってしまいました。

失業中で失業給付をもらう予定です。いったん親の扶養に入るつもりが、間違えて入れないと思い、今月、国民健康保険の加入手続きをしました。取り消して親の扶養(共済)に入るには、どういう手続きが必要ですか?

みんなの回答

回答No.5

他の方も仰っていますが、まずは親御さんの健康保険にご自分が扶養で入れるかどうかを確認してもらって下さい。 入れないのであればそのまま国保継続です。 社保の加入や他地域への転出、死亡や生活保護開始などの理由以外での任意脱退は出来ません。 扶養OKであれば、社保加入後に新しくもらった保険証を持って役所で国保の脱退手続きをして下さい。 保険証が無いと国保を脱退させる日が分かりませんので、必ず持参して下さい。脱退手続きは新しい保険証が届くまで待つべきです。 …ですが、確か失業給付金受給中は社保の扶養に入れないのでは? 親御さんにその部分もしっかり確認してもらって下さい。 親御さんの保険の扶養に入れるとして、扶養が認められるのは給付金の受給が終わってからではないかと思いますよ。国保脱退もその時です。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…失業給付をもらう予定… 念のため確認ですが、【親御さんの加入している共済組合】の「被扶養者の基準」を満たしているということで間違いないでしょうか? (例) 「山梨県市町村職員共済組合」の場合 http://www.yamanashi-kyosai.jp/shikumi/hihuyousha.html >>被扶養者として認められない者 >>(2)18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます) >>(注)上記(2)については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 >>雇用保険給付金…基本手当日額が3,612円以上ですと年額に換算して130万円を超えるので、受給期間中は被扶養者として認定することができません。 --- >取り消して親の扶養(共済)に入る… 「市町村国保」は、住民の「任意」で加入・脱退することはできません。 まずは、「親御さんの加入する共済組合」の「被扶養者の資格」を取得してから、(保険証など資格取得が証明できるものを持参して)市町村で手続きを行います。 なお、「退職の翌日」=「被扶養者の資格取得日」にならない場合は、その間は「市町村国保の被保険者」になります。 ちなみに、同月内の「加入・脱退」の場合は、保険料のかからない市町村も多いですが、詳しくは直接【お住まいの】市町村にご確認ください。 ※以下、「法律に基づいた詳しい理由」ですが、不要であれば読み飛ばしてください。 ******* 「会社などで加入する健康保険(職域保険)」の資格を失うと、【法律上は】、自動的に「市町村国保」の資格を取得します。 逆に、「職域保険」の資格を取得すると、やはり、【法律上は】、市町村国保の資格を失います。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ですから、「親御さんの加入する共済組合」の「被扶養者の資格」を取得すると、「市町村国保」の資格は自動的に失うことになります。 なお、市町村は、「住民の職域保険の資格の取得・喪失」について把握できませんので、「住民自身(原則世帯主)が14日以内に届け出を行う」ことが義務付けられています。 ----- 『国民健康保険法』からの抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(適用除外) >>第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 >>五  健康保険法 の規定による被扶養者。… >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…第六条各号…のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ----- (参考情報) 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

回答No.3

ANO.1です。 国民健康保険と国民年金を間違えていました。 失礼。 でもあなたの年齢も関係して来ますが、親が勤めている会社が扶養出来るかの確認はして下さいね。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

できません。 ・親の扶養(共済)に入る 手続きして、その証明を 役所の健保担当に見せ、国民健保脱退届 出してください(^-^)/

回答No.1

親の扶養手当と、国民年金は別です。 親の不要に入れても国民年金は支払い義務が有ります。 何か間違っていませんか。  整理しなおして再度質問して下さい。

関連するQ&A