- ベストアンサー
結婚後の国民健康保険料
先日結婚して新しい世帯を構えました。 夫は会社の社会保険に加入しており、わたしは国民年金・国民健康保険に加入しています。わたしの収入は年間130万円は超えているので夫の扶養には入れません。そして正社員の5分の3の勤務なので、わたしの会社の社会保険にも入れません。 したがって今後も自力で国民年金・国民健康保険の保険料を払い続けることになるのですが、健康保険の保険料は「世帯割」として夫の収入も加味してかかるとなると、今までよりかなり保険料が上がることになりそうです。 なんだかそれには納得できず、やはり自分の収入に応じた分の保険料を払いたいと思います。それには世帯分離をするのがよいのでしょうか。それともそんなことで世帯分離などするべきではなく、世帯分離することで何かべつの問題が発生してしまうのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
旦那は社会保険に加入しているので国保の計算には いっさい関係してきませんよ。 国保の計算は 1)peace0602さんの所得の数% 2)peace0602さん所有の土地建物の評価額の数% 3)1世帯あたり数万 4)1世帯で国保の該当者1人に付き数万 の合計です。 3)については結婚して世帯をもっても独身だと しても1世帯でかかりますから金額は同じです。 4)についても旦那は社会保険ですから加算され ません。
その他の回答 (1)
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
世帯分離の必要はありません。 旦那様は「擬制世帯主」となりますので、納税通知書は旦那様名義で届きますが旦那様の所得については計算の対象になりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「擬制世帯主」というのははじめて知りました。 世帯分離の必要はなさそうですね。 参考URLも役立ちそうです。ほかのところもじっくり読んでみます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 社会保険加入者は国保の計算に入ってこないのですね。 基本的なところをちゃんと調べられておりませんでした。 旦那の分は加算されないとのこと、安心しました~。