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マンションの総会での販売会社の議決権
95世帯のマンションです。その内65件は販売会社のものです。総会における議決権も区分所有者として販売会社にもあるとのことで住民の意思が反映されません。しかし、販売会社はいつかは撤退するのですから住民の30所帯で規約等の変更が出来て良いと思います。法律はどの様になっているのでしょうか?何か多数決と言っても納得いかないのですが?
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noname#203300
回答No.2
in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 > 販売会社も所有者としての権利は分かるのですが売ればよいのでしょうか? はい。販売会社がそこを所有しているのは、彼らにとっては『売れない商品』を『在庫』として抱えている状態です。どこの企業も、その『商品価値』を落とさないように気を配り、一刻も早く『在庫』を整理して、新しい商品(物件)を“仕入れ”ようとするのは、企業としては当然の行動です。これは質問者様のお勤め?の企業でもそうでしょう。
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noname#203300
回答No.1
いくら『販売会社』とは言え、『所有者』としては、他の『所有者』と同じように『自己の利益』を守る権利はあるはずです。 ちなみに『住民』とお書きですが、『賃貸』に出されている場合に、その部屋の『居住者(=住民)』には『議決権』は認められてはいないでしょう。 分譲マンションの『管理組合』というのは、あくまで『区分所有者』の『利益』を守るのが主眼のはずです。『居住者』の利益団体ではありません。
質問者
お礼
問題の難しさを感じました。参考にさせていただきます。 有難う御座いました
質問者
補足
販売会社は購入者に誤解を与える販売方法をしています。痴呆等の方も居られ総会等もチンプンカンプンで秩序も保てません。これでは管理組合の正常な運営は出来ません。販売会社も所有者としての権利は分かるのですが売ればよいのでしょうか?
お礼
仕方ないですね。それが現実ですね。有難う御座いました。