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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚約者と折半した保険料控除の申告方法を教えてください)

婚約者と折半した保険料控除の申告方法と対処方法について

このQ&Aのポイント
  • 婚約者と折半した保険料控除の申告方法とは?結婚していない場合でも保険料を折半することは可能かについて解説します。
  • 婚約者と共同で購入したマンションの保険料の「課税所得控除損害保険料控除証明書」について、契約者が一方のみだと控除を受けられない問題が発生します。解決策としては、一方のみが控除を受けてその金額半分を相手に返す方法が法的に問題ないか検討する必要があります。
  • 火災保険・地震保険の保険料を折半して支払った場合、今後の申告方法としては、契約者が保険料控除申告書を提出し、控除を受けた金額の半分を相手に返す方法が考えられます。住民票や住宅ローンの状況も考慮しながら対処する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#111045
noname#111045
回答No.1

そんなに深刻に考えなくても損害保険控除は最高3000円です。 ですから、収入により300円から600円程度しか税金は安くなりません。 それより住宅ローン控除は受けていますか? こちらは大きいですよ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm

その他の回答 (1)

noname#111045
noname#111045
回答No.2

訂正 3000円は1年契約の損害保険でした。 保険期間が10年以上で、満期返戻金が有る場合の控除額の最高は15,000円でした。

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