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遺産放棄後の預金の引き出し
こんばんわ。再度友人の事で相談したくて投稿しました。友人のご主人が亡くなられて、負債が有った為に遺産放棄を申請し、本日受理されました。銀行の預金は凍結されていますが、郵便貯金は凍結されていません。このサイトで、故人の貯金を引き出したようなことを見ましたが、遺産放棄後に郵便貯金(凍結されていない)を引き出しても法律上問題ないのか如何か教えてください。専門家の方にお願いします、と書くと嫌がる方が居られますが、過去に投稿した時に、カテゴリーが違う、とだけ書いた方も居られました。宜しくお願いします。
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- law_amateur
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回答No.2
お礼
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。財産放棄の承認が降りたと言うことです。早速友人にこの内容を伝えます。なお、すべての関係者が放棄して落ち着く所に落ち付いた後、会社が存続する場合、友人は会社の株(友人名義)を半分ほど持っていますが、普通の株主同様に会社の経営に権利を執行できるのでしょうか?この件についても、ご回答を頂ければ、友人に伝えたいと思います。