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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産放棄について質問いたします)

遺産放棄についての手続きと名義変更の可否

このQ&Aのポイント
  • 遺産放棄についての手続きは弁護士に委託することが一般的です。相続人6万円で処理してもらえます。
  • 故人の名義である乗用車の名義変更は可能です。ローン残150~200万円も引き受けることができます。
  • 遺産放棄手続きは面倒ですが、故人が大切に使っていた愛車は最後まで大切に使いたいということです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

相続の放棄は、当然個人差はありますが、自分で簡単にできます。 家庭裁判所に相談されてはいかがでしょうか。 自動車は、所有権をディーラーが持っており、故人が使用権と代金のローン(負債)を持っていたということでしょう。 他の財産の相続を放棄して、車の分だけ相続するということはできません。 いったん、全ての財産について相続を放棄して、それとは別に車についてディーラーと交渉することになります。 ディーラーとしても、今までと同じ条件であれば願ったりでしょうから、すんなりまとまると思います。難しい交渉ではありません。 注意していただきたいのは、相続の放棄及びこのディーラーとの交渉が終わるまでは、車の使用やローンの返済をしてはいけません。 相続を承認したとみなされる恐れがあります。

bay_ray
質問者

お礼

有り難う御座います。 車についておっしゃるとおりでした。 ディーラのクレジット会社とも先日話し合いを済ませいったん車を戻した後、中古車として買い戻すこととなりました。ローンの残を継続支払いするより安くなるみたいです。 車はあまり運転しない家族なんですが故人の一番大切にしていた車なのでどんな形にせよ手放さなくて済みそうでありホントによかったです。ホッとしました。 有り難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

自動車については、可能な場合がある。 故人が自動車をローンで買ったということは、その自動車の所有権を売主に残しておいて、 ローン返済完了時に購入者に移すという契約をしているかもしれない。 こういうのを所有権留保という。 だから、返済完了まではそもそも故人の所有じゃないんだから、相続財産には含まれていない。 売主に話せば、ローンをあなたが引き受けるということで ローンの返済完了時に所有権を移してもらうという契約はできるかもね。 売主としても相続放棄されて中古車を回収するだけでローンが返済されなくなるより、 あたらしく引き受けてくれる人がいた方がありがたいはず。 相続放棄は家庭裁判所で手続きをするんだけど、自分でもできるよ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 裁判をやるんじゃないんだから、もし頼むなら弁護士じゃなくてもいいと思う。 行政書士とか司法書士の方が安いんじゃないかな。

bay_ray
質問者

お礼

ありがとうございます。 車について裁判所、カーディーラー、クレジット会社に確認をしましたが ローン中は名義人がクレジット会社であり使用権が故人にあったという事で車自体は故人の資産に入っていないのですが負の遺産としてのローンは残っているのでいずれにしても放棄するのであれば正・負の遺産と共に車も名義人であるクレジット会社にお返しするものだそうです。そこからはクレジット会社との話し合いになるのですが先日電話で確認したところいったん車を返した後、再度中古車として値段を付けてもらって買い戻すことが可能とのことでした。 相続放棄の手続きはまったく難しいものではありませんね。必要書類をそろえて提出。問題がなければそれで手続きは終わるようですね。 ただ私は次男なんでまず現在の相続人である両親の放棄手続きが済んでから私に相続権が来るのでそこでまた同じ手続きを踏まなくてはならないとのことでした。 今は長男次男順番は関係ないそうですね。勉強になりました。 有り難う御座いました。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

遺産放棄については詳しく書いてあるサイトがありました。 http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html 全員が相続放棄をして正の財産である車だけを相続…ということはできない気がしますが。 他の弁護士に相談してみてはどうですか?無料相談などもあると思いますが。 相続ではなく買い取るという形であれば車を手に入れることもできるように思いますが、持ち主が亡くなっており全員が相続放棄する状態で名義変更か可能なのかどうか、素人にはわからないと思います。 弁護士を入れずとも相続放棄できますが、後でもめないために弁護士を介入させます。 資産家じゃない場合後でもめることもないので頼まなくてもいいかもしれません。

bay_ray
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日裁判所に行って申し立てについて詳しく聞いてきました。 手続きは個人でも何の問題もなく出来ますね。 おっしゃるとおり大きな資産があり親族間でもめているような場合は弁護士が必要なのかもしれませんね。恐らく車はローン中なので個人の所有物(遺産)ではなくローン会社の名義なのだそうです。 いずれにしても名義人であるローン会社に渡すことになるのですが、それを中古車として買い戻す事が出来るとのことでした。 ご回答有り難うございました。