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Courtesy Reports はどう訳すのでしょう?

ハリケーンカトリーナ来襲関係で、所轄の役所によるCourtesy Reportsの取り扱いに関する記事をいくつか見ましたが、今ひとつ意味がわからず、日本語に訳すとするとどうすればよいかわかりません。 どなたか教えてください。 例1 Victims of Katrina's Violent Crime Wave Left to Fend for Themselves http://www.witnessjustice.org/news/pr091205.cfm 例2 Efforts to Track Rape Emerge Between Hurricanes http://www.womensenews.org/article.cfm?aid=2460 例3 The Need for Courtesy Reports http://www.relieffundforsexualassaultvictims.org/resources/Katrina%20policy.doc

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回答No.2

アメリカに37年住んでいる者です。 私なりに書かせてくださいね。 私の仕事にちょっと関係があるので書かせてもらいますね。 これは、まず、今始まった事ではありません。 他の州でも他の管轄地域でも良く起こることなのです。 良く役所に行くと「この部署ではその件は扱っていません」と回りまわされますね。 それをやらないようにする、と言う事なのです。 しかし、警察も一つの機関であるので機関の規則を守らなくてはなりません。 その規則の大きなものが、管轄外の事は携わってはいけない、と言う事なんですね。 例で言えば、交通違反で追いかけていた被疑者の車が他の市や郡にはいると追いかけていた市や郡のパトカーは追いかけられなくなり新しい市や郡の「要請」を求めなくてはならないのです。  また、大きな事故や災害などで「調書」を取る人材が少なすぎることが起こります。 この場合、Courtesy Reportsと呼ばれる調書作成への許可がでます。 つまり、違う管轄の所轄員でも「調書」をとって「もらう」ということになります。 また、犯罪によっては警察ではなく他の機関が受け持つものもあります。 よって、普通であればその調書は受け持つ機関がしなくてはならないわけです。 逮捕作業は警察ですがその後の受け持ちは違うと言う事になります。 これは子供に関する犯罪の殆どがそうですが、性犯罪の中にはこれが起こるときが多くなります。 これらのかなりハッキリした所轄権を緩める、ということになるわけです。 今回の場合、警察の「手が回らない」と言う状況が起きています。 盗難はもちろん性犯罪が著しく多いのです。 よって、これに対処する為にこれをするわけで、こちらの警察官の一部はニューオーリンズ方面に「出向」させるところもあるわけですし、市外の警察もこのCourtesy Reportを作成させろ、と言っているわけです。 人権を重要視するアメリカの法への融通性を求める姿勢でもあるわけです。 たぶん警察ではこの管轄権を無視させる法律はあると思います。 なければ、新聞社あたりで新語を作っているはずです。  私たちがここで勝手に訳しても意味のないものとなります。 丁度これを警察関係がない人がこの単語はCooperative Reportだ、なんて訳してもアメリカでは通用しない可能性があるのと同じです。 よって、新聞やニュースを良く検索すればこの単語の訳がでてくると思います。 なお、この単語は他の意味でも使われることがありますが、ここでは関係ないので省いておきますね。 これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。 

takto
質問者

補足

お礼が遅くなって申し訳ありません。 本当にどうもありがとうございました。 あえて訳すなら「所轄外の公署で受け付けられる報告」とでもいうことになりそうですね。 ところで、この場合のreportの意味と言うのは、被害者(届出者?)から公署への「報告」なのでしょうか、公署の担当官から所轄長への報告なのでしょうか? 日本の場合で言えば「届出」にあたるのか「調書」なのかということですが、もしお分かりでしたらお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.3

Gです。 ここで言うreportsとは調書のことを言います。 この犯罪の捜査を始めるにはその所轄署で決められたフォームを作ることから始まります。 つまり、このフォームとは操作に必要な情報が載っているわけです。 しかし、管轄によってフォームが違う事が多く、特に州が変わるとフォームも変わります。 そして、そのフォームが変わるという事はコンピューターに入れるデータ項目も変わってくるという事になり、コンピューター入力に支障を起こすのですね。 しかし、性犯罪のように、48-72時間内に証拠となるもの(精液など)捕獲しなくてはならないものが含まれます。 もちろん証人の記憶も時間とともに薄れる事になります。 よって、このCourtesy Reportsの重要性が今回も起きたわけです。 届出はもちろん必要ですが、時間と人材が必要となる調書の作成が必要なわけです。  このCourtesy Reportsに問題点がないということではありません。 しかし、時間との戦いとなるために次なる良案がこれになるわけです。 よって、調書と取る方が良いということになります。

takto
質問者

お礼

すばやく回答していただいたのにお礼が遅くなりました。 ニュアンすがよくわかりました。 ありがとうございました。

  • zak33697
  • ベストアンサー率27% (275/1016)
回答No.1

zak 関係協力機関とでもいううのでしょうか。 自らの責任範囲ではないが関係していると思われる 他の機関への連携的情報提供。 FEMAがその問題を浮き彫りにしましたのは、ご承知と思います。

takto
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 FEMA関連のサイトなど参考になりました。 ありがとうございました。

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