nanaminさん、こんにちは。
将来、児童福祉司を目指してらっしゃるということは、学生さんでしょうか?
児童福祉養成学校のことはしりませんが、児童福祉司について、知っていることをお話します。
ご存知と思いますが、児童福祉司に任用されるには、下の5つのうちどれかを満たしていなければいけません。nanaminさんがおっしゃっているのは、1の児童福祉養成学校のことだと思います。
1 厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し,厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了したもの。
2 大学で心理学・教育学・社会学のいずれかを専修する学科を卒業したもの。
3 医師。
4 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事したもの。
5 1~4に準ずるもので,児童福祉司として必要な学識経験を有するもの
ただし、ここでくせものなのが、児童福祉司というものは、任用資格であるということです。つまり、地方公務員(都道府県職員か政令市の職員)であって、児童相談所に配属され、相談を担当する職員にならなければ、児童福祉司とは名乗れないのです。
逆に言えば、たとえ児童福祉になんの経験・知識がなくても、児童相談所に配属され、児童相談を担当することになれば、すなわち児童福祉司になることだってありうるわけです(その場合、4の任用条件をかなり強引に解釈しているわけです)。また、児童福祉に相当の経験・知識がある人であっても、児童相談所に配属されなければ、児童福祉司とは名乗れません。
都道府県・政令市によって、その実情は違うと思いますが、まだまだ一般の地方公務員(福祉専門職ではない行政職採用の人)が児童福祉司を務めている場合もあります。身体障害者福祉司、知的障害者福祉司についてもまったく同じことが言えます。
最近は、nanaminさんが心を痛めておられるように、児童虐待の悲しいニュースが絶えませんね。児童相談所でも職員の専門性が問われており、今後は、児童福祉の専門家を養成・配属させようとしているようです。
お礼
ハッキリとした回答ありがとうございます。 私なりに努力していきたいと思います。