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これは医療費控除の対象になりますか?
・顎関節症になり、口が指2本分も開かなくなった。 ・鎮痛剤などをもらい、なんとか開くようにはなった。 ・原因は歯並びの悪さではないかと指摘された。 ・自分でも気にしていたので、前歯を治療することにしました。 そのとき、保険の利かない高い素材で歯を治療しました。 目的は、顎関節症の治療の延長なのですが、 結果的には、美容目的になってしまうのでしょうか? 私の場合の高い治療費は、医療費控除の対象になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
大人の人の歯列矯正は、美容目的が一般的なので、控除の対象とはしていません。 ただ、この場合、顎関節症の治療目的と考えられますので、対象となると思われます。 ただ、原則は最初に書いたとおりなので、申告をした場合、税務署から質問が来る場合もありますので、説明できる心積もりはしておいた方が良いと思います。
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国税局のタックスアンサーです。
名古屋国税局管内ですが、数年前から領収書の添付は実施してません。
- sasai
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NO3の方の「申告書には領収書の添付は必要ありません」についてですが、NO1の方のURLにも、あるように 領収書の添付は必要です。 すべて一枚残らずです。 ですが、質問者さんのこの場合の「保険の利かない高い素材での歯の治療」は医療費控除の対象になります。 おどおどなどすることはちっともありません。 正真正銘「顎関節症の治療の延長」なのですから。 この材料でないと治まりが悪いという体質・歯茎が受け付けないなどということもよくあることですし、美容目的オンリーなどということにはならないはずですから。 お大事に。
申告書には領収書の添付は必要ありません。 現実、医療費控除で呼び出し食らったって聞いたことがありません。 あとは、ご自分で判断を。
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
下記で見られます. なるのではないでしょうか.全て(交通費やら薬局品等)申告できますから.
お礼
タックスアンサーをみましたが、よくわかりませんでした。 領収書も、添付しなくても提示が必要なのか・・・。 みなさん、回答ありがとうございました。