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歯の矯正 この症例の場合、保険控除は適用されますか?

前歯の一本が半分かけてしまいました。 前歯が欠けた状態では、仕事をするにも悪影響がでますので早く治療したいのですが、問題はお金です。 幸い折れた歯は乳歯で、その折れた乳歯のななめ後ろにそこに生えるはずだった大人の歯があり、矯正すれば何とかなりそうです。 しかし、前歯の矯正には控除はされないと聞きました。(私は成人です) 私は、以前歯医者さんに、あごがガクガクなって炎症を起こす顎関節症を指摘されているのですが、この治療という名目で矯正を受ければ、控除は適用になるでしょうか? (どっちみち顎が悪化すれば治療しなくてはならないのですが)

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回答No.1

基本的に前歯を問わず、矯正は保険がききません。保険控除というのがわからないのですが。 まず、顎関節症の治療としては保険は適応にはなりません。 顎が変形して正常な咀嚼ができない顎変形症が保険適応で矯正をする場合の病名です。 矯正治療は年度末の確定申告の際に医療費控除はできます。 払っている税金の一部が還ってくるものなので額は納税額により変わります。