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保険適用外の差し歯は医療費控除対象になりますか?

もう何年も前に前歯とその隣の歯の2本が虫歯になり、削っては詰めてを繰り返し、最終的には神経を取り、その後また虫歯になり、神経を取ったことによる変色も気になるし、このまま削っては詰めるという治療を続けると虫歯になりやすいということで、今保険が効く差し歯を作ってもらっていて、仮歯をつけている状態です(今日型を取ってきました)。 ちょっと疑問に思ったことがあるのですが、保険適用外のセラミックなどの差し歯は医療費控除対象になるのでしょうか? 例えば、医療費控除の還付がある場合、同じ年にセラミックなどの保険適用外の差し歯にした場合、例えば医療費還付で1万円戻ってくるとして、差し歯で10万円かかったとしたら、11万円戻ってくるということになるのでしょうか?もしそうだとしたら、うちでは毎年支出する医療費が多いので、その方がいいなと思い質問しました。 ご回答お待ちしております。

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  • kamehen
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回答No.1

保険外の高価な材料であっても、治療上のものであれば、基本的には医療費控除として認められると思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1128.htm 但し、医療費控除は、税額控除ではなく、所得控除ですので、その分の課税所得金額が減って、結果的に税額が減る分について還付があるだけですので、医療費が10万円上乗せになったからと言って、10万円還付されるわけではなく、それに税率を乗じた分が還付されますので、所得金額にもよりますが、税率10%の方であれば、10万円×10%×80%(定率減税20%控除分)=8千円、という計算により8千円の還付金、税率20%の方であれば、10万円×20%×80%=1万6千円の還付となり、期待したほどは戻らないものです。

mikipooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、医療費控除として認められるんですね。 でも大して戻ってこないんですね。 ところで、「医療費控除は、税額控除ではなく、所得控除ですので、その分の課税所得金額が減って、結果的に税額が減る分について還付があるだけ・・・」とおっしゃてましたが、 お時間がありましたら、もう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • kamehen
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回答No.5

>所得税率を計算する前に、その計算に使用する所得から多くかかかった分の医療費は >控除されるので、控除されずに計算された税率で既に支払済みの所得税は >還付されるということでしょうか? 正にその通りです、十分理解されていると思います (^ー^)

mikipooh
質問者

お礼

とても詳しく教えて下さったので、やっと理解することができました。 貴重なお時間を割いてご回答いただきまして、ありがとうございました。

回答No.4

はじめまして。 前の方達が詳しい説明をしているので、 余り役に立たないと思いますが…。 以前、小さな個人医院で歯科助手をしていた事があります。 もちろん、保険適用外の歯科治療治療も控除対象です。 医療費全体で10万以上あると、約1割ほど戻ってくると言う話を院長から聞いた事があります。 ただ、10万ぐらいなら余り期待しない方が…とも。 ちなみに関係ない話しですが、保険の差し歯はあまり良くないなので、 (脆いと言う話ですが) お金が掛かりますが、メタルボンドの差し歯を付けた方のが良いと思います。 ちなみに、差し歯の値段は地域・医院によって値段が違ってきます。 私が働いていた所では、1本辺り10万でお釣りが千円程来る値段でした。 東京だと1本20万は下らないとか?

mikipooh
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私も戻ってくる金額は期待していないのですが、戻ってくるのならば どんなに少額でもいただきたいと思っています。 私も保険の差し歯は丈夫ではないという話は先生からお聞きしました。 とりあえず、保険の差し歯で様子をみて、あまりにもすぐ駄目になったりするようであれば、 高い差し歯を検討してみようと思います。

  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 所得税の計算の仕組みについて、簡単に説明してみます。 1.所得金額 収入金額-必要経費 (給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて必要経費代わりに控除できます。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 2.所得控除額 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除等 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 3.課税所得金額 1-2(千円未満切捨て) 4.3に対する所得税額 3の金額に対して下記サイトの算式により税率を乗じた金額 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 5.税額控除額 配当控除、住宅借入金等特別控除等 (但し、4の金額を限度とする) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1200.htm 6.差引所得税額 4-5 7.定率減税額 6×20%(但し、最高25万円) 8.源泉徴収税額 源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」 9.申告による還付金額 8-(6-7) 上記により、医療費控除は2の所得控除額に該当しますので、直接その額が控除される訳ではなく、そうでなく5の税額控除額であれば、その額が直接還付されるようなものです。 もちろん、いずれの場合も還付金は、源泉徴収税額を限度とします。

mikipooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は無知で理解力に乏しいので、所々理解できない所はありましたが、 所得税率を計算する前に、その計算に使用する所得から多くかかかった分の医療費は 控除されるので、控除されずに計算された税率で既に支払済みの所得税は 還付されるということでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

保険適用外のセラミック差し歯は、医療費控除の対象となります。 医療費控除は、次のように計算されます。 支払った医療費 - 保険等で補填される金額 - 10万円(又は所得金額の5%) = 医療費控除額(200万円を限度) 医療費控除は、控除額が戻ってくるのではなく、課税所得から医療控除額を控除して、所得税が計算されます。 なお、すでに納付している所得税の範囲内で還付されます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/kouzyo.htm
mikipooh
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私は控除額=戻ってくる金額だと勘違いしていました。 >医療費控除は、控除額が戻ってくるのではなく、課税所得から医療費控除額を控除して、所得税がけいさんされます。 というのは、前年にかかった医療費が高いとその年の所得税が高くなると言うことですか? お時間があったらまたよろしくお願いいたします。

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