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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整で国民年金保険料の控除証明書がない場合)

年末調整で国民年金保険料の控除証明書がない場合

このQ&Aのポイント
  • 年末調整で国民年金保険料の控除証明書がない場合、保険料を支払った用紙のコピーで代用できるか、証明書が届くまで待つ必要があるのか疑問です。
  • パート勤務から転職し、試用期間を経て正社員になる予定ですが、年末調整での控除申告に必要な国民年金保険料の控除証明書がまだ手元にありません。
  • 質問者は今年から国民年金保険料を支払い始めたため、証明書が必要と聞きましたが、現時点では証明書がなく、代わりに支払った用紙のコピーを使用することができるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

確定申告ですね。 確定申告するものだからこそ2月上旬の送付ということな訳ですし。 それより、あなたは採用時から健康保険・厚生年金の強制加入のはずです。 試用期間中は入れなくて良いという規定はないし、期間限定で雇われる者の場合でも2ヶ月以内の場合に限られるし。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm
hotchoco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり確定申告が必要なんですね。 …ということは年末調整を受けずに他の生命保険料控除の分などもまとめて確定申告しても良いのですよね。 あと、健康保険・厚生年金についてですが… 採用時に3ヶ月後から加入と説明され何の疑問も持たなかったのですが、教えて頂いたサイトを見て正直驚きました。 でも既に国民年金・国民健康保険とも3か月分支払っておりますし、本採用まであと1ヶ月足らずです。 また今の会社には長く勤めたいと思いますので特に問題にしなくても良いかな…と思います。

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