※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整で国民年金保険料の控除証明書がない場合)
年末調整で国民年金保険料の控除証明書がない場合
このQ&Aのポイント
年末調整で国民年金保険料の控除証明書がない場合、保険料を支払った用紙のコピーで代用できるか、証明書が届くまで待つ必要があるのか疑問です。
パート勤務から転職し、試用期間を経て正社員になる予定ですが、年末調整での控除申告に必要な国民年金保険料の控除証明書がまだ手元にありません。
質問者は今年から国民年金保険料を支払い始めたため、証明書が必要と聞きましたが、現時点では証明書がなく、代わりに支払った用紙のコピーを使用することができるのか疑問です。
はじめて質問します。
私は9月初めまでパート勤務をしており、9月中旬に今の職場に転職して
3ヶ月間の試用期間を経て来月正社員として採用される予定です。
パート勤務中……厚生年金・健康保険とも会社員の夫の扶養範囲内
現在(試用期間中)……夫の扶養を抜け国民年金・国民健康保険を支払い
12月中旬以降……今の職場で厚生年金・健康保険に加入予定
…とこんな感じです。
年末調整で9月から11月分として支払った国民年金・国民健康保険料を控除申告したいのですが、
今年から国民年金保険料については証明書の添付が必要だと聞きました。
私の場合、初めて保険料を支払ったのが10月なので現時点で証明書がありません。
(来年2月に送られてくるとか…)
この場合保険料を支払った用紙のコピーで代用出来るのでしょうか?
それとも来年2月以降に証明書が届いてから確定申告をしないといけないのでしょうか?
どなたかご存知の方いらしたらご回答お願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり確定申告が必要なんですね。 …ということは年末調整を受けずに他の生命保険料控除の分などもまとめて確定申告しても良いのですよね。 あと、健康保険・厚生年金についてですが… 採用時に3ヶ月後から加入と説明され何の疑問も持たなかったのですが、教えて頂いたサイトを見て正直驚きました。 でも既に国民年金・国民健康保険とも3か月分支払っておりますし、本採用まであと1ヶ月足らずです。 また今の会社には長く勤めたいと思いますので特に問題にしなくても良いかな…と思います。