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雇用保険の需給資格について
勤続30年の社員が「制裁解雇」で退職する場合の雇用保険について、支給の有無を即興で答えられる方、教えて下さい。 前提条件 社員は男性で管理職 同一会社で勤続30年 質問 支給資格はあるのでしようか。 あるとすれば具体的に何か月分でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
重責解雇だと、支給は行われますが自己都合退職同様に3ヶ月の支給制限がかかります。 所定給付日数は年齢に関係なく150日分です。
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- abo55
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「制裁解雇」は一般的には懲戒解雇として扱われるもので基本的に企業秩序を著しく乱した労働者に対して行なう制裁です。 その場合の雇用保険については#2様の仰っている通り勤続年数が20年異常なので支給日数は150日、受給手続き後待期期間7日間経過後は給付制限の3ヶ月間が課せられます。 蛇足ですが懲戒解雇の場合、労働基準監督署署長の許可を得た場合は解雇手当の支払いは不要での即日解雇が可能で、退職金も社則規定により減額などの処置が取られることのある内容となっています。
お礼
更に詳しく教えいただきありがとうございました。 解雇手当までふれてくれて参考になりました。
「需給資格」ではなく「受給資格」です。 制裁解雇?会社都合による退社ということですか? 受給資格自体は問題ないかと思われます。もちろんこれから就職活動をして再就職を目指すつもりならば。 受給期間については年齢もわからないのでなんともいえません。 参考になりそうなページを明示しておきますのでご自分でご確認なさってください。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 質問の誤字を訂正し、解雇の理由及び年齢等を付け加えます。 解雇の理由 本人の過失で会社に損害を与えたことによる解雇です。 年齢 50歳で再就職の意思はあります。
お礼
ありがとうございました。 解雇の理由で支給制限、支給日数が決まることを理解できました。