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派遣社員の雇用保険需給について

はじめまして。 現在、とある工場に派遣社員として1年半程働いているのですが、 会社の経営不振という理由で今月いっぱいで契約終了と言われました。 これを機に、正社員(候補)として入れる会社を探そうと思っているのですが、 こういう場合は雇用保険は支給されますか? どこかで、「3ヶ月以上職が見つからない場合に支給される、 3ヶ月以内に見つかった場合は支給されない」と聞いた事があります。 今の貯金では、3ヶ月間無収入でやっていけるとは思えません。 ちなみに月収約15万、ボーナス無しです…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

派遣労働をされていられる方の多くは理解されていないのですが、 質問者さん(Aさんとする)は派遣元会社(B社とする)と民法・労働基準法に従い労働契約を締結していて、雇用関係はB社とのみ存在します。 B社は派遣先会社(C社とする)と自己の雇入れしている労働者Aさんを派遣する、労働者派遣契約(業務契約・商取引)を行っているに過ぎません。 C社は労働者を就業させる上での管理責任(労基法・安衛法等)はありますが、雇用に関する契約ではないので、 いつでも、即時にB社との労働者派遣契約(業務契約・商取引)を解消することができます。 B社とC社の商取引である労働者派遣契約の解除理由はどのような内容でも両者の合意により適法に解消するわけです。 しかしB社とC社の労働者派遣契約(業務契約・商取引)解除はAさんとB社の労働契約に影響はしないので、 A社は労働者派遣法に規定される、1ヶ月間の職業紹介期間中に次の派遣先を紹介する義務を負い、 この期間中は、労基法26条に基づく休業補償(平均賃金の60%)をしなければなりません。 今回の場合は、今月末に派遣元B社と派遣先C社の取引契約が解消され、 AさんはB派遣元と労働契約を維持した状態で1ヶ月の他の派遣先の紹介期間となる。 この1ヶ月の期間に条件の合う新派遣先が見つからなければ、B派遣元との雇用契約も終了する。 この終了は派遣契約満了となりますので、正当な理由のある自己都合退職扱いで、給付制限のない一般受給資格者に該当します。 B派遣元が1ヶ月の紹介期間を放棄した場合は、解雇扱いですから、特定受給資格者に該当し、当然給付制限はありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

 こんにちは。失業手当の受給経験者です。  その3か月というのは、主に「労働者の個人的な事情による離職」(いわゆる自己都合退職)の場合に課される給付制限のことです。3か月間余り失業手当は出ません。その間に仕事が見つかったら、場合によっては再就職手当などの補助的な支給があります。  これに対して、労働者の本意ではない退職の場合(倒産とか解雇とか退職勧奨などなど。会社都合などとも呼ぶ)は、3か月の給付制限はなくて、待期と呼ばれる1週間だけ待てばよいことになっています。  ただし、8日目に支給されるのではなくて、それから最大4週間待たないと失業認定日が来ないですし、そのあと銀行などの口座に振り込まれるまでにも数日かかります。最低1か月分ぐらいの生活費は算段しておく必要があります。  さて、派遣社員の場合、離職理由というのは、あくまで派遣会社をどのように辞めたかが問題ですので、派遣先の経営事情などは直接、関係がありません。  派遣期間が終わった後で、次の派遣を希望するのであれば、派遣会社は1か月間、次の派遣先を探すことになり、この間に新たな派遣の話が決まらなければ、会社都合の離職票が準備されますので、3か月の給付制限はありません。  この1か月を待たずに、次の紹介を断るのは派遣社員の自由です。この場合は自己都合になりますので、給付制限の3か月(実際に現金が手元に届くまでに4か月くらい)が掛かります。  あとは貯えと相談しつつということになりますが、とりあえず短期的に次の派遣の仕事をこなしながら、正社員の職を探すというのも一つの手段だと思います。一般に就職活動は在籍中の方が有利(採用側に印象が良い)ですし。  一方で、3か月の給付制限中にアルバイトは禁止されているわけではありませんから、職探しをしつつ短期のバイトなどで生活費をかせぐという方法もあります。  最後に、離職してから1年以内に再就職して雇用保険に入れば、過去の雇用保険の保険料納付記録は、消滅せずに通算されます。他方で1円でも失業手当を受給したら、過去の記録はご破算になりますので、無理して受給することもないです。早く仕事が決まるとよいですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

派遣社員ですから派遣先である工場との雇用契約はありません。 会社の経営不振(この会社とはその工場の事ですよね?)は、その工場と派遣会社との関係の問題であって、あなたに直接の関係はありません。 派遣先がなくなった場合は、派遣会社は新たな派遣先を見付ける努力をしなければなりません。 それでも見付からなかった時に、初めて契約解除という事になり、失業給付の対象になります。 1ヶ月は探す事になっています。 つまり、1ヶ月間待って、それでも新たな派遣先が見付からなかった場合は失業給付がもらえます。 解約をいつ言われたかで予告手当の対象にも成り得ます。

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質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 なんとか頑張ってすぐ就職先を見つけることができたので、 雇用保険を受給することはなくなりました。 もらわないで済むに越したことはありませんからね。

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