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貸金業者の表示のことで困っています
貸金業者って財務局に登録して「関東財務局(6)第00999号」というような番号をとりますよね?それで融資するお客さんに交付する何らかの印刷物に、その番号と貸金業者名(ほとんどの場合正式な社名かなと思います)を表示しますよね?今うちの会社でシステム的な都合により、その社名が長すぎて全部表示できない問題にぶち当たっています。「株式会社」を「(株)」にするとか、「(社名の一部である)インターナショナル」を「Int’l」にするとか、何とか工夫できないかと思っているのですが、財務局に登録した通りの社名を表示しないと貸金業規制法上違法となったりするのでしょうか?有識者、専門家の方、お知恵をくださいませ。
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回答No.1
都道府県知事にしか登録できませんよ。