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出資法で個人間に適応される109.5%について

出資法では貸金業者についての規制は29.2パーセント(年利)、 個人間では109.5(年利?)パーセントと認識しておりますが、 後者の109.5パーセントというのは視覚的にも実質的にも、 業者に定められた法律よりかなり緩い規制に感じるのですがどうなんでしょうか?? わたしのニュアンスを以下に記します。 (例) Aさんは 10000円 を Bさんに貸す Bさんは 1年後 Aさんに 21900円返済する(利息含めたTOTAL) この例でも出資法違反にならないのでしょうか? 何分当方素人です、甚だ見当違いしているかもしれませんが お詳しい方、ご教授ください。

みんなの回答

  • mode-A
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.2

出資法には「業として」と書いてあると思いますが、「業として」とは、「反復継続して行う」ことを指します。 この「反復継続して行う」とは、複数回貸し付けることを指します。 つまり、一度だけの貸付なら出資法違反にはなりません。 同じ人に複数回貸し付けること、複数の人に一度貸し付けることなどは「反復継続して行う」ことになり、出資法違反になります。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

ぼくも専門家ではありませんが、日歩0.3%、1ヶ月で9%以上の利息、つまり1000円借りて来月1100円返す、でも「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という刑事罰ですから、むちゃくちゃ厳しいという見方もできます。1000円ぐらいだったら可罰的違法性無しでしょうけど。

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