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裁判記録の閲覧について
初めまして。早速ですが、現在お隣との境界問題が発生しております。 今回私の土地で分筆が行われることになり 測量士さんに依頼し隣地との境界確認を したところ、我が家の建てた塀に沿って大きな桜の木と木犀の木が植えてあり根っこが 盛り上がり、塀を10センチも押していたのですが、お隣は現状維持と言って塀を戻してくれません。 理由としては、「裁判でお宅が建てた塀なのだから動かす必要がない。」とのこと。 50年近く前の裁判の上、先代の時代のため手元には裁判記録が見つかりません。 裁判記録で何とかできたらと思うのですが、どうしたらよろしいでしょうか。 皆さんのお力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
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- agboy
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回答No.1
塀の外面が境界(塀は全部こちらの敷地内にある) 木が植わっているのは隣地 隣地の木の根のせいで、塀がこちらに10センチほど戻された状態になっている。 という状況でヨロシイのでしょうか? であれば裁判記録とは関係無く処理できるでしょう。 ・自分の敷地内の塀を直すのなら、隣地の承諾云々は不要。 ・こちらに隣地の木の根が越境しているのなら、越境している部分は切り取っても良い。(民法第233条第2項) と言っても、黙ってやるとますます隣家の人との関係が悪化しそうですね。 この、民法の定めについて、『根は価値が無いから、黙って切っても良い』などと解説している参考書を見たことがありますが、昔は、木を境界杭代わりにして習慣が各地にあったことから、この定めがあったのだと考えています。