- ベストアンサー
未完治の場合の保障について
交通事故に合い症状固定になった友人がいます。示談も済んで症状固定を告げられてから現在も通院中なのですが、再び別の交通事故に見舞われました。どの程度の割合で責任があるかはわかりません。友人は以前と同じ箇所を痛めたのですが保険屋から「症状固定された場所だし今回の事故では保障の対象には扱えませんよ。」と言われたそうです。 そこでご存知の方がいましたらお伺いしたいのですが、症状固定や現在治療中、未完治の場合には示談が済んでいる状態では保険対象とはならないのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本当に症状固定と確定されていれば治療費は100%後発事故より支払われ後遺障害分は加重分支払われるべきです。 逆にいまだ症状固定と言えないの状態での事故なら治療費は加重分、後遺障害は後遺障害における原因による比例按分されるべきです。 間違いなくもめるので治療はすぐに健康保険に切り替えて自賠責の被害者請求したり裁判前提で弁護士等に相談依頼等すべきです。
お礼
ありがとうございました。友人に伝えてやりたいと思います。