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交通事故の慰謝料について。

去年交通事故をしました。 私1:9相手の車同士の事故です。 頚椎捻挫で約8ヶ月通院し、現在は健康保険で通院中です。 (症状固定で治療を終了しています。医師と話をしても後遺障害は難しいらしいです) 先日、相手の保険会社から示談書が届きました。この内容で示談してもいいものでしょうか?(金額は端数切り上げしてます) 治療費・・・80万 休業損害・・・25万(3ヶ月の通院日数×5700円) 慰謝料・・・80万 →支払額(減額後)・・・90万 その他の情報としては、 通院先が近隣(徒歩5分)の為、通院交通費は対象外。 自賠責の120万を超えているので、慰謝料・主婦休損は任意保険の対象。 物損で決定した過失10%が総額から減額。 通院日数は140日で、治療期間は264日です。 私としては、主婦休損はどうして3ヶ月分しか出ないのか? 慰謝料は自賠責の基準だと110万程になるのでは?今回の80万は妥当なのか? という疑問があります。 弁護士特約はつけておらず、相談に踏み切れません。 詳しい方がいればこの示談金は妥当なのかどうか、また、今後どうすれば良いのか教えてください。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>私としては、主婦休損はどうして3ヶ月分しか出ないのか? 休業損害とは、休業しなければならない状態であった期間に対して支払われるものであって、日常生活に復帰できれば、休業損害の対象外です。 貴方は家事も出来ずに今の寝込んでおられるのでしょうか? 其れであればそれを証明して交渉する事が出来ます。 家事が出来ているのであれば、休業損害の支給対象外です。 通院しているから休業損害の対象ではありません。 >慰謝料は自賠責の基準だと110万程になるのでは?今回の80万は妥当なのか? 自賠責保険とは、被害者保護のための最低保証ですが、その為に被害者にとって有利な支払い条件になって居ますが、最低ですので、上限が低いのです。 そして、自賠責の支払いがかかわる物は、治療費、休業損害、障害慰藉料などの合計になります。 これを越えれば、通常の損害賠償基準になります。 貴方の場合治療費、主婦休損などで、慰謝料を合わせると120万なんて超えていますので、被害者に有利な自賠責基準では計算されません。と言うだけの話です。 自賠責基準は、あくまで、自賠責保険の支払範囲内で収まった物しか対象になりません。 有利な自賠責保険基準は、あくまでその範囲内だけ有効。と言う物です。超えた物に適用はされません。 また、自賠責帆範囲を超えると、治療費、慰謝料、主婦休損などすべてに過失相殺が発生しますので、1:9で有れば、1割の減額となります。 この中で治療費が響いてきます。 治療費は、病院などに支払われて居る物ですから、減額と言うのは出来ません。 そ唸ると1割多く支払っている状態になります。 このすでに払い過ぎた分が、被害者に払われる慰謝料部分から差し引かれますので、最終支払額は、貴方の思われて居た慰藉料の皮算用金額より、大幅に目減りする事になります。 ((治療費+休業損害+慰藉料)-過失割合分(今回1割))-(支払い済み治療費+支払い済み休業損害)=受取額 となります まぁ、高い基準が有るとそっちで欲しいと言うのはあるでしょうが、高い基準はその条件が有るから高い基準になって居る訳で、其れには制限などがきちんと有る訳です。 その条件から外れた物に関して、そっちでやって!と言っても無理な話となります。

回答No.2

医師、弁護士に過去に聞いた話ですが、頸椎捻挫は検査しても症状が確認できないため上限は110万円のようです。確かに保険会社は症状固定をせかせてきます。治療は1年間程度が限界で、早く症状固定を認めたら受取額も減額されるようです。自賠責の限度はありますが、不足分は任意保険で請求できるはずです。主婦の休損は詳しくは判りませんが、保険会社に任意保険が加入していればそれを適用するように交渉すべきです。保険会社は出来るだけ支払いを少なくするためにいろいろ手を打ってきます。最初は優しく対応しながら、途中で担当者を替えて強硬な交渉に変更することが多い。 ある保険会社の人から聞きましたが、事故の担当者はリストラ寸前の人が多く、荒っぽい交渉をしてきて、トラブル等の問題が発生し、管轄官庁に通告すると、諸官庁には解雇しましたと回答して決着を図ることもあると聞いています。 私も4年前に交差点で停車中のところに相手の車が正面から衝突して、足の靭帯損傷の傷を負いました。上記のような交渉が続き、友人の弁護士に一任し、すべて交渉を任せたところ満額回答をいただき、弁護士費用もすべて保険会社から支払われました。その時に弁護士が相手の保険会社に要請した事項は慰謝料の計算は一般的説明本の計算ではなく、赤い説明本(通称赤本)で計算するように指示した結果、10%程度上乗せで慰謝料が算出された経緯があります。 すぐに示談をせず、弁護士にコネがなければ、役所の法律無料相談室に相談してから示談することをお勧めします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

妥当な金額とちゃいまっか? そもそもの話なんやが >自賠責の120万を超えているので、慰謝料・主婦休損は任意保険の対象。 あんさんの示談は「任意保険基準」で計算されまんねんで! その様に先方の保険屋はんから聞いてまっしゃろ。 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/isyaryo-1.html ここのやのぉ~、タテ列の9月の横に「80.0」って書いてありまっしゃろ。 せやからあんさんの慰謝料は「80万円」っちゅう事でんねん。 >主婦休損はどうして3ヶ月分しか出ないのか? これはやのぉ~「色つけ金額」と思いまっせ! 慰謝料はどない頑張っても「80万円」そこからあんさんの過失引くと 72万円・・・これじゃ少なすぎるよって、担当はんの責任で上乗せでける銭 >休業損害・・・25万(3ヶ月の通院日数×5700円) にしはって「総額90万円」や思いまっけど・・・ あんさんの過失差し引いても、慰謝料より多く貰えたよって 今回の話はええ話やと思うんでっけど・・・ >慰謝料は自賠責の基準だと110万程になるのでは? で、あんさんは幾ら欲しかったんでっか?

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