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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:完治・病状固定の判断)
事故の怪我と認定されない可能性が高い病状固定・完治判断
このQ&Aのポイント
- 原付事故で自賠責のみの相談後、相手の通院をしていないことがわかった。
- 通院してもらえないと事故の怪我と認定されにくくなり、自賠責保険に頼ることができなくなる可能性がある。
- 治療の終了は完治か病状固定とされており、相手が通院しない場合はいつまでたっても治療終了にはならない。
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質問者が選んだベストアンサー
>被害者が治療をしない場合どうなるのか・・ 少なくとも症状固定にあたらない。 ただし治療再開日=症状固定日の可能性を否定できない。 治療中断中の傷害慰謝料休業損害は当然ありません。
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- h2goam
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回答No.1
症状固定(労災では治癒と言う)=これ以上よくも悪くもならない状態。 損害賠償すべき範囲は治療の終了又は症状固定(労災では治癒)いずれか早い方です。 完治=完全に治った状態(自賠法等では使わない概念なので損害賠償責任上は定義なし) 症状固定以前に治療を終了して損害賠償額を確定は可能です。 症状固定(労災の場合は治癒)後の治療費は例え治療を続けても原則支払われません。 ただし裁判等で症状の保存(悪くならない様にする)の必要が認められれば一部又は全部の支払いを認められる場合もある。
質問者
お礼
丁寧なご返答、ありがとうございます(^^) 通常、治療を続けていることが前提で「これ以上よくも悪くもならない状態」=「病状固定」が成立すると思うのですが、被害者が治療をしない場合どうなるのか・・。 これが知りたかったのですが、もし知っていらっしゃったら教えてください。
お礼
再度の返答、本当にありがとうございます。 >治療再開日=症状固定日の可能性を否定できない。 2~3ヶ月も間があくと、『そうなるのでは?!』と思ったので、通院をお願いしているのですが、全く聞き入れてもらえず・・。 加害者の立場なんで、病院の先生にも確認できず悶々としていました。今度、病院に挨拶に行く時に恥をしのんで聞いてみます(^^)