- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律に詳しい方、教えてください。)
公民館での支払いトラブルと法的解釈
このQ&Aのポイント
- 公民館での支払いトラブルについて、民法に基づく法的解釈を教えてください。
- 公民館の現金受け取り拒否は契約不成立と解釈すべきかどうかについて教えてください。
- 公民館側の釣り銭の用意義務について、民法の信義則上の考慮事項を教えてください。
- みんなの回答 (14)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (13)
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.13
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.12
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.11
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
回答No.10
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.9
- haijinn
- ベストアンサー率38% (10/26)
回答No.8
- manoppai
- ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.7
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.5
- manoppai
- ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.4
- 1
- 2
お礼
理解いたしました。大体以下のように整理できますでしょうか。 ・民法の原理原則から言えば、代金丁度の金額を支払うのが女性の義務である。 ・もし代金以上の金額の提供があったとしても、それは義務を果たしていないことになるのだから、公民館側は部屋を貸す必要もない。よって、公民館側が便宜を図るのを断れば、賃貸借契約に向けた意思の合致が無いことになり契約は不成立。 ・契約が不成立ということは、地方自治法244条2項の問題とはならない。 思い返せば、本件は非常に単純な事例だったのですね。前回のご回答の時点で気づくべきでした。 何度もご回答いただき、ありがとうございました。