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法律に詳しい方教えてください

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160326-00000006-nnn-soci 上記のニュースの事で質問があります。。。 最近起きた交通事故ですが、本人は飲酒運転をしていたので、当然保険会社は被害者には金は払わないと思います。。そして加害者の親は加害者が20歳を超えているため、返済の義務はないと思います。。。加害者は刑務所に何年も行くためお金は払えません。 質問(1)この被害者のタクシー運転手は労災保険しかもらえないのでしょうか??? 質問(2)この加害者は免許不携帯、飲酒運転、現場から逃走している、かなり悪質なのですが、何年くらい刑務所に入る事になると思いますか?推測で良いので教えてください?

みんなの回答

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.3

保険の約款上、飲酒運転であっても、対人・対物は支払になります。 被害者保護の観点からこのような約款になっており、飲酒運転の過失があるからといって、契約者に後から請求されるなんてことはありません。 保険というのは約款がすべてです。 約款上支払われるというものは支払いになります。そのための保険です。 刑罰は危険運転致死傷罪に問われるかどうかで、変わりますから何とも言えないですね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

保険金は、先ず自賠責保険から払われるかと。そのための強制保険ですので。 任意保険にも入っていれば払われる可能性が高いです(対人、対物保険)。ただし、運転者に飲酒という過失があるため、後から請求が行くものと思われます。 被害者側の自動車保険に人身傷害保険(特約)が付いていれば、そこからも払われることになります。 http://allabout.co.jp/gm/gc/9288/

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.1

質問1 普通に自賠責保険から貰える 加害者が任意保険に加入してれば任意保険からも貰える