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兄が無断で私の名前を使い賃貸アパート契約を結ぼうとします。文書偽造で訴

兄が無断で私の名前を使い賃貸アパート契約を結ぼうとします。文書偽造で訴えることができますか? 昔から人の名前を勝手に借りて借金を繰り返し、他人に迷惑をかけることを重ねてきた45歳の兄がいます。この兄は過去に自己破産もしておりますが、まったく反省しておらず、今回も私(40歳)の名前を無断で使い、自分(兄)の賃貸アパートの申し込み用紙に私を契約者として記載し、契約を進めようとしました。たまたま不動産屋から私宛に確認の連絡があったため、私から「そんな話は聞いていない」とお断りしたので、この契約はキャンセルとなりましたが、そもそもこうした契約に際し、勝手に人の名前を無断で借用してサインすること自体、文章偽造などの罪で訴えることは可能でしょうか?それとも、正式契約に至っていないので犯罪にすらならないでしょうか? 繰り返しこういった行為を繰り返す兄に一度、ガツンとお灸をすえたいのです。正式に告訴できればそれでもいいし、弁護士さんなどを通して「警告文書」を送りつけるなど、何らかの制裁を加えることができればと思うのですが、どうなんでしょうか? どなたかご教授願えればと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

>私の名前を使い賃貸アパート契約を結ぼうとします。 >、私から「そんな話は聞いていない」とお断りしたので、この契約はキャンセルとなりましたが 虚偽の契約による有印私文書偽造、同未遂 >人の名前を勝手に借りて借金を繰り返し 同じく虚偽の契約による有印私文書偽造、同行使、および詐欺罪。 お灸をすえるどころではありません。立派な刑事事件です。 弁護士でなく警察へ告発すれば逮捕、身柄拘束および検察へ身柄送検、刑事裁判。有罪が確定すれば懲役刑です。 多分、病的にそう言ったことに対する感覚が欠落していると思いますので(人格欠落者)、弁護士を介しての警告程度では治らない思います。 刑務所に入ってもらうほうがいいでしょうね。

ymd0721
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。 確かに、ご指摘のとおりです。 兄は普通の人格はないですね。 多分に人格が欠落していると思います。 刑務所に入っても直るかどうか・・・・ むしろ出所してきたあとに報復されそうな気もしますが・・・・。 一度、弁護士さんに相談してみようかと思います。 丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

充分法に反すると思うので、ムショに入ってもらって絶縁か、一度精神科に行くことを本気で進めた方がいいんじゃないだろうか?

ymd0721
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 十分法律に反するということがわかっただけも すっきりしました。 今後の対応を考えたいと思います。 ありがとうございました。

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