- ベストアンサー
カルチャーセンターの講師料について(事業所得??)
専業主婦ですが、(夫はサラリーマン) 4月よりカルチャーセンターで講師の仕事をしています。 カルチャーより受け取る講師料は その月の受講生数にもよるのですが、だいたい月8万ぐらいです。 が、多くの人に手伝ってもらっているため、人件費や材料費をのぞけば手元に残るのは月2~3万です。 認識が甘かったのですが、自分としては趣味の延長ぐらいにしか考えていなかったので、会計などはきちんとしておらず、手伝ってくれた方にも適当に現金や品物を渡したり、食事に招待したりの上、材料費などの経費もレシート等残していません。 年末が近くなり主人の会社から年末調整に向けての扶養調査が来て初めて、「もしかして私の収入は給与(パート・アルバイト収入)では無いのでは・・」と気づきました。 (給与明細は無く、講師料として現金をいただいています) もし私の収入が事業所得?や雑所得?なら、何か税制上すべきことがあるのでしょうか? 色々ネットで調べましたが、何をどうすべきなのかさっぱりわからず困っています。 恐れ入りますが、私がこれからすべきことを、どなたか順を追ってご教授願います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
noname#185045
回答No.1
お礼
経費引けば38万以下なので、安心しました。 とりあえず経費をノートに書き出してみます。 ありがとうございました。