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勤労学生控除について

「税金の問題です。2002年一月から三月まで日本で学生としてアルバイトをし、四月から十二月まで正社員として働く場合、一月から三月まで働いた分に関しては勤労学生控除が効く、○か×か?しかし、学生は浪人や留年経験はなく、日本人とする。」という問題の答えを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 収入(所得)は、1月から12月までの合計で算定しますので、12月31日現在で「勤労学生」であれば控除が受けられますが、ご質問の場合は判定基準日には勤労学生ではありませんので、控除を受けることはできません。したがって、×です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM

その他の回答 (3)

noname#1085
noname#1085
回答No.4

勤労学生控除を受けるには、学生であることなど幾つかの要件が有りますが、その判定は12月31日です。 従って、12月31日現在で学生でない場合は、勤労学生に該当しません。 答えは、×です。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

所得控除の扶養控除をいつの時点で判定するかというと、その年の12月31日です。この場合だと、×だと思います。

hamasaki
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • mirimiri
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

自信ないですけど、○だと思います。だって、3月まで勤労学生に該当するならば、 その効力は3月まであるって思ってしまいます。単純でしょうか。答えになってないので、 意見はこのへんで。 最寄の区役所や市役所のような役所に行けば、あまり面倒なことにならずに 快く教えてもらえると思います。以前、友人が税金のことで相談に行って、 ちゃんと解決したようでした。答えがわかったら、是非教えてください。

hamasaki
質問者

お礼

HPによると、やっぱり勤労学生控除は使えないみたいです、、、悲しいです、、。 高校生のときに知っていたらよかった!!(T。T)

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