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給料の名称

私が勤めている会社は、給料体制を「変動年俸制」とうたっていますが、業績によって別に給料があがるわけではありません。これって、残業代を払いたくないためのまやかしのようなきがするのですが、「変動年俸制」だからといって残業代を払わなくていいのでしょうか?

みんなの回答

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.3

法定(最低限の)割増率は決まっています。 通常25%、法定休日は35%、深夜はさらに25%加算。 以下、大体の計算例 年俸制の場合は賞与分も含んだ総額を所定労働時間で除せばよいという ことになっています。例えば年俸384万円の人で単純に160h/月労働の 場合、  基準単価(時給)=384万円/12月/160h=2000円 1.月曜に8~17時まで労働し、その後20時まで残業  2000円×(100+25%)/100×3h=2500×3=7500円 2.法定休日(例えば日曜)に8~12時まで労働  2000円×(100+35%)/100×4h=2700×4=10800円  ※8時間を越えても35% この内容については簡単で、情報もあふれていますので自分で検索する ようにしましょう。分かりにくいかと思う部分は書いておきました。

masuWW
質問者

お礼

ありがとうございました。 これを知っているだけでも気が楽になったような気がします。 意外と、法律ってサラリーマンの見方なんですね。

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.2

「変動年俸制」というものが良く分かりませんが、雰囲気からみて前年の 実績によって当年年俸を決定する給与制度ということで良いでしょうか? そう仮定して書きますが、一般に多い勘違いですが、年俸制であっても 残業手当ては発生します。年俸制というのは単に月給⇔年給の違いでしか ありませんので、1時間当たりの時給に換算したものに割増賃金分を 加えた残業手当の支払いが必要になります。 支払いが必要かどうか判断が難しいのは「みなし労働時間」である場合 ですが、現在はまだ、なかなか適用が難しいと言えるでしょう。

masuWW
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 名称を変えても、労働基準法の適用を免れません。すなわち、残業時の割増賃金などは免れません。  残業しても割増賃金が支払われないという相談をこのカテでよく見ますが、それを防ぐ一番有効な方法は、残業自体をきちんと拒否することです。36協定には、残業を非犯罪化する効力(法的に許容する効力)しかありません。少し考えてみれば分かることですが、労働者本人の具体的意思を無視して残業命令に法的効力を認めるのは、労働者を奴隷とするに等しいことです。憲法で明示された強制労働である懲役にすら、作業時間の限度があるというのに…。労働者が残業命令を受け入れてばかりいると、使用者も労働法規の精神を忘れ、残業命令は当然(に従う義務のある)のものと思い込みかねません。私など、言い方自体を「残業要請」などに改めるべきだと思っています。

masuWW
質問者

お礼

ありがとうございました。 ついでにお聞かせいただければ幸いなのですが、割増賃金も法定で決まっているのでしょうか?またどのぐらい割り増しされるのでしょうか? お手数をかけて申し訳ありません。いつでもいいからおしえていただければ幸いです。