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通勤途中の交通事故により仕事をなくしてしまった場合の休業補償(紹介予定派遣)

通勤途中に私が250ccバイク、相手1BOXでの接触事故があり 右足親指を骨折しました。 当時、紹介予定派遣で働いており半月後には社員登用の予定でした。 ですが、その事故の為に通勤が困難となり(診断書有り)派遣先から「社員登用すぐの休業は会社として困る」と、直属の上司から告げられ退社する事になりました。 その後、派遣元に自賠責保険の休業損害証明書の発行をお願いしましたが契約期間中の証明しかできないとの事。また、交通事故の為、労災よりも自賠責保険が優先されると説明を受けました。幸い、再就職先が決まりましたがその間3ヶ月以上無収入の状態でした。この契約終了から実際に就業するまでの期間は休業損害として認められるのでしょうか?派遣元からは任期満了、派遣先からは契約の前に辞めたとの認識をされており休業損害証明をもらうことができません。事故直前までの収入がわかる明細等の書類を保険会社に提出しましたが、休業損害を除いた部分しか支払いはされませんでした。追加請求をかけたいのですが、どのような資料をそろえれば良いのでしょうか? 事故日は2004年3月25日、派遣期間満了日が4月15日、ギプスが外れたのが6月21日、再就職先内定は7月6日、完治証明は7月31日、就業開始が8月2日からとなっております。 どなたかご回答頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

 ご質問の確認が遅くなってしまって、回答が大変ずれてしまいました、もう間に合わないかも知れませんが回答致します。膝下からのギプスなら足首の関節を固定していますのでギプス期間と認定するはず。 回答が遅れて誠に申し訳ありませんでした。

  • siso777
  • ベストアンサー率73% (11/15)
回答No.2

akaginosusoさんの言うように過失割合が気になりますが、それを考えずに言うと 貴方の就業状態は事故日までは社員登用予定の会社で派遣会社からの派遣で働いていたのでしょ、そうであれば事故日から派遣期間満了までの休業損害は派遣元も契約期間中の証明は出すといっているようなので簡単に出ると思いますが(これは貰っているのかな) 次に社員登用すぐの休業・・・困るとありますが本採用になった書類等はありませんか、ない場合はあなたが4月15日以降も就業している証明がないわけで請求は難しいと思います、なんとか本採用しました(本採用中1日も働いた期間がないのでしょうか)という証明を書いてもらうしかないと思います。 また、交渉相手が1BOXの任意保険会社なんでしょうか、そうだとすると休業損害を省いた金額で示談したんでしょうか(それだと明記していない限り休業損害も含んだ損害額として示談していることとなり請求は困難です)

回答No.1

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 あなたの事故のお怪我の場合は自賠責保険の傷害の限度額120万円超えの可能性がありますので、状況によっては回答の内容が変ります。先ず【収入がわかる明細書の書類を保険会社に提出しましたが、休業損害を除いた部分しか支払いされませんでした】とありますが。支払いさせた休業損害以外のものとは何でしょうか。? 相手の過失が大きい場合で相手の任意保険会社が対応している場合は、逆に中途では休業損害と交通費以外には支払いはしなしはずです。また治療費は病院に直接払いますし、慰謝料は示談後の支払いになります。そこで考えられるのは過失割合の問題です、相手の方が対応しないので、あなたが自賠責保険に被害者請求をしているのでしょうか、その場合には立て替えた治療費は回収できるでしょう。何れにしても仕事をしていた証明さえあれば、自賠責保険の定額5,700円の実通院日数(ギプスの装着期間は部位によっては実日数として計算します)分は補償されます。

locus
質問者

補足

ご回答有難うございます。 休業損害以外で支給されたものは治療費・通院交通費・慰謝料です。 慰謝料はギプスが取れるまでの実通院日数から算出された金額でした。装着期間は部位によっては実日数として計算する・・・とありますが 右足親指の骨折で、膝下からギプスで固定された場合は実日数での請求は可能なのでしょうか? 初回の質問より期間が開いてしまいましたが、ご回答を頂ければと 思います。宜しくお願い致します。