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交通事故による退職の場合の休業補償

年末に交通事故の被害者となりました。 骨折と脳脊髄液漏出症になり様々な神経症状に現在悩まされています。 事故後休職となり、 「1年就労していないものが3ヶ月以上休職した場合身分喪失となる」 という就業規則により3月いっぱいでいわゆる『事故により退職を余儀なくされた』状態になりました。 そこで質問です。 加害者が任意保険で東京海上日動に入っていたので休業損害はちゃんといただいていたのですが 退職させられた場合の休業損害はどうなるのでしょうか? 調べてみるとだいたいどこでも、 交通事故のせいで退職した場合や就職活動中で事故にあった場合も休業損害は出ると書かれています(もちろん因果関係があるか等の問題はありますが) 私の場合就業規則の内容のコピーや医師の診断もあり、 現在も症状固定はされず通院中なので支払われると思っていたのですが 4月ぶんの補償が振り込まれず弁護士に相談したところ 「あとで賠償請求の際には請求できるが退職したので休業損害としては無理」 と言われました。 働き始めたところだったので雇用保険は適用外ですし、 毎月の事ですので貯蓄でどうにかなるレベルでもなく、なにより治療期間がいつまでかかるかもまだ見通しが経っていません。 弁護士さんからは生活保護でも申請するしかないと言われましたが、 今住んでいるところではまず引越しすらしなくてはいけませんし… 退職後の休業損害、補償されるのでしょうか、されないのでしょうか。

みんなの回答

  • adobe_san
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回答No.1

補償されない。 事故の後遺症と就業規則は別の話なので・・・ 弁護士の言われてるとおり「賠償請求」しか道はない。 よって生活保護を検討すること。 ある意味「不運だった」と諦めましょう! 引っ越し代も役所に相談できるよ。