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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:似顔絵と肖像権)
似顔絵と肖像権
このQ&Aのポイント
- 似顔絵と肖像権について質問します。プロレスラーの似顔絵を描いている趣味を持っている人が、そのイラストを投稿したりHPにアップしたりしています。しかし、実在するプロレスラーの挿絵の仕事をしていることに問題を感じています。このような行為は肖像権の侵害になるのでしょうか?
- 具体的な例として、有名人の似顔絵をTシャツにして販売することがあります。しかし、これは肖像権の侵害にあたるのか疑問です。一部の人々は許可を得ていると主張していますが、一体どのような基準で肖像権の問題が判断されているのでしょうか?
- 似顔絵と肖像権の関係について詳しい情報を提供してくれるサイトや本があれば教えて欲しいという質問です。似顔絵の制作や公開には注意が必要であり、肖像権を侵害する可能性もあるので、正確な情報を得ることが重要です。
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似顔絵と肖像権の関係を真正面から扱った判例はまだないはずですので、なかなか詳しい解説をできるところはないのではないかと思います。できたとしても推論の域は出ないですしね・・・。 一般論でいえば、たとえ似顔絵であっても、見る人がそれを特定の人の似顔絵だと分かるのであれば写真と別異に考える必要はないと考えられます。ですので、許可なく似顔絵を利用すれば肖像権侵害ということになるでしょう。 ただ、今回問題になるのは、パブリシティ権という、肖像権の中でも経済的な利益に関する権利が問題になります(肖像権の中にはプライバシーの権利としての肖像権というのもあるのですが、有名人の似顔絵だとこれは問題にはなりません)。 そして、パブリシティ権の侵害は、有名人の肖像をもっぱら利用することによって経済的な利益を得る場合に起こります。つまり、趣味で似顔絵を描くことは肖像権侵害にはなりません。 雑誌に似顔絵を投稿したり、自分で書いた似顔絵をHPに載せたりする行為も、それによってお金をもらったりしているのでなければ問題ない行為だと思います。 雑誌の挿絵についてはこれにより雑誌社が利益を得るので、本来は雑誌社が肖像権につき本人の許可をとるべきということになります。(とはいえ雑誌と業界はもちつもたれつでしょうから、そんなに文句は言わないと思いますが) Tシャツの販売は、まさに似顔絵により利益を得る行為ですので、許可なく行えば肖像権侵害となります。
お礼
詳しい解説、ありがとうございます。 Tシャツは、やっぱりダメなんですね。 架空のキャラクターをデザインして 対応したいと思います。