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遺産相続条件(祖母介護)について

病気の祖母の扶養義務、についてお教えください。祖母の配偶者、祖父は20年前に他界しました、祖母には5人の子供がおり、私の母は末っ子です。その際、子供のうち1人の男性(私の叔父となります。Aさんとします)が、祖母の面倒を見るという約束で祖父の遺産全てを相続しました。2世帯住宅に建て替えて、ひとつ屋根の下に住んでいるが、最初から面倒らしいことはしていません。 祖母が元気な頃はそれでもよかったのですが、最近軽い病気になり(寝たきりというほどではない)、Aさん家族と私の母の家族のみが祖母の近くに住んでおり、他の兄弟は県外のために、母が病院への付き添い、朝晩2食の世話をしています。最近はパートタイムで働いている母には負担になり、母の手出しで朝のみ宅配をお願いしました。一方の叔父は、病気や不自由というわけではなく、ここ20年ほど働いてもおらず、看護婦をしている奥様に扶養されている状況です。 心配なのは、もし、病気が進行して入院した場合、費用はどこから出るのか、誰が出す義務があるのか、ということです。私が調べたところ、法的には直系家族が扶養する義務があるようです。私の母も入ります。しかし、面倒を見ると約束した叔父家族が看ないからといって、やむを得ず、決して裕福でない私の母が体力的、金銭的に負担が大きいのは私には納得できない次第です。だからといって、今の軽い病気の状態でも、放っておくこともできません。 叔父の奥様は、祖母を扶養家族に入れています。それは、扶養義務との相関はあるのでしょうか。調べてもなかなか分かりにくいので、お教えいただければと思います。 さらに、叔父が祖母の面倒を看るようにさせて、(決して、母が看護を放棄したいわけではありません)将来の入院時の費用の支出を負担するように差し向ける方法はどのようなものがあるでしょうか。 お手すきの際にお教えください。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

求められている回答にはなりませんが、ご参考まで。 まず、叔父さんの奥さんが扶養家族としている件は、税金計算上のメリット(扶養控除として税金が軽減される)と勤務先の手当(通常は子供だけ)の問題で、現実の扶養とは別次元の問題です。 法律上の問題としては、民法877条に直系血族と兄弟姉妹間に扶養の義務があるとされ、同じく878条において数人の扶養義務者がある場合はその中で協議すること、協議が整わない場合には家庭裁判所が扶養の順序を決定すると定められています。扶養の方法や程度についても同様の定め(当事者間の協議と不調時の家庭裁判所の決定)になっています。家庭毎の扶養の態様が一律に想定できない為に、法律においては当事者において話し合って決めなさい、決まらない時は裁判所において決めますという立場を取っていると考えて下さい。 本来的には、Aが面倒を見るという最初の約束がこの協議に当る筈でしたが、これが守られていない事と、その約束違反をお母さん含めて他の兄弟姉妹が黙認してきたことに今回の問題がありそうです。 本件においては、Aが当初に行った約束が違反状態になっていることを当事者がどう考えるかと、これからかかる費用と負担がお母さんの手に負えなくなった時に(それが今なのかも知れませんが)、5人の兄弟姉妹の間でもう一度話し合いをする、ということになりそうです。かかった費用を都度5人で分担する(割合は協議)、費用負担ができない人は看護や世話で果たすというような、当たり前のことをもう一度当事者で向かい会って話をすることで何らかの解決に向かうのだと考えます。

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