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企業勉強会の名称に関する疑問
- 企業勉強会の名称に関して疑問があります。規模に関係なくトラブルの可能性はあるのか、対処方法はあるのか、類似の基準はどのように判断されるのかについて調査しています。
- 企業勉強会の名称に関する疑問について調査中です。もし問題が発生する可能性がある場合、どのような対処方法があるか教えてください。また、名称の類似の基準はどのように判断されるのかも教えていただけると幸いです。
- 現在企業勉強会で名称に関する問題が発生する可能性があるか調査中です。規模に関係なくトラブルの可能性があるか、対処方法や類似の基準は何かについて知りたいです。
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ご質問のケースは、簡単そうに見えて、実はかなり複雑です。 まず、3.から。 類似している・していないの判断は、大きく分けて「(1)外観が似ているか似ていないか」「(2)読み方が似ているか似ていないか」「(3)その言葉に接した際に同じ事柄を連想し得るかどうか」で判断されます。 裁判で互いに類似している商標であるとされた事例 (1) の例 → 「ライオン」と「テイオン」等 (2) の例 → 「パンビー」と「バンビ」等 (3) の例 → 「マダム」と「奥様」等 が、2つの名称(商標)を実際に比較した際に互いが本当に類似しているか否かの判断は、裁判所に任せるしかありません。一般人にしてみれば、「違いがよく分からないなあ」というものでも、裁判所の判断では「明確に区別できる」とされることがあります。例えば、「日本宗家印相協会」と「日本印相学会」とは明確に区別できるものである、との判例があります。 次に、1.について その商品の商標が登録商標であり、しかも、出願日が勉強会の結成日よりも前でしたら難しいものがあります。ただ、上にも説明しましたように、お互いの名称が似ているか似ていないかの判断は、非常に困難です。何せ、「どさん子」と「どさん子大将」とは似ていない、という判例もあるくらいですから。 どうしても心配、ということでしたら、「日本知的財産仲裁センター」に相談なさるのも一案かと思います。詳細については、下記URLで開くトップページの「相談業務」をクリックして開いたページをご参照下さい。 なお、「類似している」と判断された場合でも、商標権者から使用許諾を受けるという方法も考えられます。 ドメイン名に関しては、商標権者でもないものが登録商標を入れて取得したドメイン名を「商標権者に移転せよ」との判断が日本知的財産仲裁センターや裁判所から多数出されていますから、その商品名が登録商標であったらキビシイことになると思います。 登録商標でなければ、商標法による保護対象とはなり得ませんが、その商品名が著名なものである場合、不正競争防止法による保護対象となる可能性があります。 最後に、2.について 会社を設立するのであれば、法務局に商号を登記することに伴い、商法によってその商号が保護されます。 会社を設立しない場合、役務を指定しての商標出願ということになると思います。ただし、その商品名が先に出願されている場合、この出願を理由に拒絶されます。なお、名称は、著作権では保護されません。
- 参考URL:
- http://www.ip-adr.gr.jp/