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市条例・県条例の位置は?。
市の条例や、県の条例の位置がよく解りません。 市・県の条例というのは刑法にあたるんでしょうか? それとも民法なんでしょうか?。両方ともあるんでしょうか?
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質問の意味がよく取れないのですが、 「条例に法律と同等の拘束力があるか」という意味でしたら、 「ある」が答えになります。(地方自治法14条2項の反対解釈) 刑事罰を加えることも可能です。(14条3項)
市の条例や、県の条例の位置がよく解りません。 市・県の条例というのは刑法にあたるんでしょうか? それとも民法なんでしょうか?。両方ともあるんでしょうか?
質問の意味がよく取れないのですが、 「条例に法律と同等の拘束力があるか」という意味でしたら、 「ある」が答えになります。(地方自治法14条2項の反対解釈) 刑事罰を加えることも可能です。(14条3項)
お礼
不明瞭な質問で申し訳ありません。 そうなんです。 要は逮捕・拘束される事のある決まりなのか? ということなんです ありがとうございました。