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男女共同参画推進条例とは?
- 男女共同参画推進条例とは、自治体が男女共同参画社会の実現を目指すために制定する条例です。
- しかし、条例の前文には住民の参画や協働の意図が示されており、誤解を招く表現となっています。
- 他の都道府県でも同様の表記が見られ、県が制定するというより適切な表現があると考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの仰有るとおり,現在の法律や条令の原案作成は,国や県の事務レベルの人たち,即ち,役人の資質に負うところが大きいと思いますが,実質的に議会の議決を経ないと法律にも条例にもなりません。問題なのは,表向き,つまり,大義名分として住民の代表である議員の提案,又は,同様に直接選挙で選出された知事や市町村長の提案を議会で承認する事になっているのに,承認する議員が素人に過ぎないと言うことです。大物議員とか実力のある議員というのが,政治力=調整力=根回し力,見たいな勘違いをしていて,実質的な政治的な提案に対し無知なことであり,そのことを自覚していない事だと思います。 その「つけ」が,住民に回ってきています。 この質問の意図がどこにあるのは分かりませんが,これらの矛盾点を指摘したいと言うのであれば,条例の持っている2側面によって考え方が変わってくると思います。 その1:法律の一部としての条例 基本的に,日本の立法機関は国会だけです。即ち,条例は法律ではありません。よって,法律的には守る必要は有りません。しかし,その条例が法律によって制定された条例(この場合,条例の第1条に法律によって云々という文言が,通常入れられています)であれば,法律の一部と見なされ,守らなければ,罰金や懲役のようなペナルティーを課される可能性があります。この場合は,議会制民主主義という制度を採用している日本では,実際の成立過程に関係なく,文句をつけることは出来ないと思います。理由は,#1の通りです。 その2:住民協定としての条例 この場合,条例は法律ではありませんから,「守る必要はない」と言えなくもないと思われます。実際の条例では,この点を指摘するしか有りませんが,「首長提案」や「住民提案」に関係なく,議会の決議を経ていると主張されたら,やはり,押し通すのは困難でしょう。何れにしろ,自治体による横暴な条例と言うことで,「議会がこのような議決をすること自体が間違っている」と文句をつけるのも一つの方法でしょう。 ただ,このことを意識して,戦略として採用するほど,日本の中小自治体の構成者が頭が良いとは思えません。上級役所の言いなりに条例化しているか,こういう条例を作ると上級役所に対して受けが良くなると勝手に思いこんで,どこかのまねをしているだけではないでしょうか。理論も戦略もないのではないかと思います。よって,何のことかさっぱり分からないと言うことになって,「不適切」などと言っても理解されないのではないでしょうか。
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- k_riv
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法律は,国民の代表者である国会議員がが決めています。条例も同様に,県市町村民の代表である県市町村議会議員が決めています。 つまり,住民の選挙によって選出された議員の決議によって決められた法律・条例は,間接的に住民の意思によって決められたものです。質問者さんの言葉を借りれば,「住民同士の取り決めが,法律であり,条例」なのであって,その施行については自治体とは関係有りません。 ですから,住民の代表である議員の選挙によって誰を選ぶかが大切なのです。変な人を議員として選んだら,彼らは,選んだ自分達の意志に反し,自分の生活や行動を制限する法律や条令を作って仕舞いますからね。自分が選んでいなくても,多くの人がその人の自由意志で選んだ議員によって決められた法律や条令を遵守する義務が,住民には有ります。 自治体は,議会で決められた法律・条例に基づいて,その内容を執行する機関です。法律や条令を決める権限は有りません。 よって,法律や条令の前文は,今のような文言を使用しています。そして,住民の代表(議員)によって決められた「住民の協定」なのですから,現在の表現が最も適切なのです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 まさにおっしゃる通りだと思います。 私のほうに、自治体に押し付けられているというイメージが強すぎたのかも知れません。 自治体というより、自治体の事務と言ったほうが正しかったのでしょうか。 そうしますと、△△県はどういう理論なのでしょうか。 現状は、まだまだ発案が住民側(議員も含む)にあるとは思えません。権利はあっても様々な条件がそろっていません。自治体が小さくなるほど。 つまり、首長提案を住民提案に勘違いさせるような作戦のような気がするのです。 条例と住民協定の線引きも、議決の有無だけなのでしょうか。 とても勉強になります。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。 おっしゃるとおりです。 参画基本法の14条に従って各自治体の議会が制定したわけですから。