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失業保険 こんな場合給付制限は解除されるのか?!
失業保険は、”自己都合による退職”の場合、”給付制限”が発生し約4ヶ月後からでないと給付が行われませんが、以下に該当する場合は給付制限が解除される場合があると聞きました。 ”「離職直前3ヶ月間に各月45時間を超える時間外労働を行った」場合など、さまざまな場合で会社都合退職と見なされます。” 「離職直前3ヶ月間に各月45時間を超える時間外労働」というのは、平均値など認められるのでしょうか? 例えば、離職が10月末だとします。 そうすると、8月~10月分の労働時間が該当すると思いますが、8月のみ時間外は45時間に満たらなかったが、8月より以前の1年間と、離職直前9月と10月は毎月45時間以上の時間外労働を明らかに行っている場合等は、上記の条件は認められないのでしょうか? 宜しくご教授お願い致します。
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- 04030403
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>”「離職直前3ヶ月間に各月45時間を超える時間外労働を行った」場合など、さまざまな場合で会社都合退職と見なされます。” この場合は、きっと「時間外労働 休日労働に関する協定書」(通称36協定)を 提出していない会社に当てはまるものだと思います。 通常の会社は、36協定を労働基準監督署に提出していると思います。 なんいしても、職業安定所に聞くのが一番いいと思いますよ。
- winder100
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証拠書類を集めることが必要です。 たとえばタイムカードとか就業規則とか。 職種によっては残業していても証明されにくいものもあります。(記者とか) 辞める前にいろいろな残業を証明するものが手に入らなければ難しいと思います。
お礼
回答頂きまして有難うございました!タイムカードですね、月々の「時間外労働総時間」の載った明細がWEB上でありますが、それで良いんでしょうか。
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
「離職直前3ヶ月間に各月45時間を超える時間外労働」 これはあくまで目安ですので、それと同等あるいはそれ以上の過度の労働があったと認められればやむを得ない離職として処理されます。 また、これらの判断は管轄の職安によって決まりますので一概にこの場合は「特定受給者」にはあらら無いが給付制限が免除される、されない、また支給日数に差の在る「特定受給者」とみなされるとも言えないので、 管轄の職安にご相談されるのが宜しいかと思います。(「特定受給者」とは会社都合の際の被保険者のこと)
お礼
早速の回答誠に有難うございました!各月45時間とは目安なんですね。職安に相談してみます。お世話になりました☆彡
お礼
ご回答頂き誠に有難うございます! >36協定を労働基準監督署に提出していると そのような協定の存在を存じ上げませんでした。早速職安に聞いてみます。お世話になりました)^o^(