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調停前に確認をしておきたい

離婚後の紛争に発展してしまいました。相手方が立てた代理人は、全然代理役などではなく、自分勝手な意見を言い、相手方当人とまったく違う話をするばかりで折り合いがつかず、仕方なく調停の申し立てをしました。そこで、いくつかの質問をさせて頂きたいと思います。 (1)調停委員とはどのような人がされるのでしょうか? (2)代理人が関わったことで話がこじれてしまったのも原因なので、代理人も出頭させるべきなのでしょうか? (3)その場合こちらは一人で出頭、相手方は二人で出頭とすると、個別の話をするのでしょうか?相手方は2人同時となるのでしょうか? (4)子供一人の親権が相手方にあります。離婚後であっても、相手方は仕事には就きたくないと主張していまして・・・ こちらは養育費は当然支払うのですが、自分自身(相手方)の生活費も支払えと要求してきております。 離婚をしたのに、別居的な生活保障を求めてきていますが、こういった場合は養育費とは別に、別れた相手方の生活費までも保障する義務が生じるのでしょうか? どなたか教えてください。

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回答No.5

No.2です。 調停には裁判所での調停と行政機関によるあっせん調停の2種類があります。 裁判所での調停の中に家庭裁判所での家事調停も含まれます。 (公害調停は裁判所での調停と行政機関の公害あっせん調停の2種が並存し、非常にややこしくなっています。) 相手方の近親者を調停に参加させるかどうかですが、参加資格的には利害関係人としてなら参加は可能と思われます。但し離婚後に相手方及びその子と同居する事が必要と思われます。 あなたの側で弁護士を選任されて、弁護士を調停参加させるのであれば、法廷戦術として相手方の代理人を僭称するお父様を利害関係人として補助参加させ、いいたい事(無権原請求等)を言わせてしまい、調停委員や裁判官の相手方に対する心象を悪くして、有利に進める策も考えられます。(元義父様が退室を命じられれば成功と思ってください。) 尚、補助参加人・許可代理人の何れのケースでも、別々に調停を行うという事はなく、同室です。

147039
質問者

お礼

ありがとうございます。 調停の種類についてはいろいろと分類されているのですね。 もう少し詳しくお聞きしたいのですが、利害関係人とはどういう利害のことをいうのですか?参加資格ということですが、離婚後より相手方との同居はしていますので、資格を持つということになると思いますが、呼んでも呼ばなくても父親(代理人)は自分の意思次第でいつでも参加できる立場にあるということでしょうか? それと、法廷戦術という話になりますが、同室ということなら、その場は、こちらは弁護士と調停委員含む3名、相手方も父親と調停委員含む3名、そして裁判官という場での話の中で、いいたい事(無権原請求等)を言わせるということで間違いないでしょうか?

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その他の回答 (7)

回答No.8

>もう少し詳しくお聞きしたいのですが、利害関係人とはどういう利害>のことをいうのですか?参加資格ということですが、離婚後より相手方との同居はしていますので 利害関係人での出廷には裁判所の許可が必要です。申請書式については、家庭裁判所にお尋ねください。 (利害関係人はあくまで利害に関係する人です。) >それと、法廷戦術という話になりますが、同室ということなら、その場は、こちらは弁護士と調停委員含む3名、相手方も父親と調停委員含む3名、そして裁判官という場での話の中で、いいたい事(無権原請求等)を言わせるということで間違いないでしょうか? 完全な誤解です。 調停室は、上座側に調停委員2名(及び裁判官たる調停委員)が座ります。 下座側に申立人と相手方が座ります。 利害関係人や弁護士は申立人・相手方の隣に座ります。 調停委員はあくまでも中立な立場ですので根本を誤解なさらぬようにしてください。

147039
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういう形での話になるのですね。わかりました。 参考になる意見を頂きまして、調停時に役立ちそうです。 ご回答ありがとうございました。

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noname#106007
noname#106007
回答No.7

>ここで言われる「正当な事由」とは誰の判断になってくるのでしょうか? 調停委員にその権限があるとされるなら、あまり意味を持たないように思えます。こちら側にその正当かどうかの判断をする権限があると保証する法律はあるのでしょうか? そこまで心配されるようであれば、ANo.1でもお答えしたように、弁護士を選任され、調停に同席してもらうのが宜しいかと。 法的に問題があれば、弁護士が必要な手続きを行います。 これをもって私の回答は終了させていただきます。

147039
質問者

お礼

ありがとうございました。 対応策としての知識に乏しいものですから、心配はつき物なんだと思います。 多くの参考意見をありがとうございました。

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noname#106007
noname#106007
回答No.6

>調停委員には守秘義務というものはあるのでしょうか? 家事審判法 第二十六条の二  家事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。 ○4  家事調停官は、非常勤とする。 第三十条  家事調停委員又は家事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は家事審判官、家事調停官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。 ○2  参与員又は参与員であつた者が正当な事由がなく家事審判官又は参与員の意見を漏らしたときも、前項と同様である。 第三十一条  参与員、家事調停委員又はこれらの職に在つた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 つまり、最高裁判所が任命権を持つ非常勤国家公務員です。守秘義務は定めのとおりあります。

147039
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の申立てによる調停でお世話になるであろう方が、元弁護士であったり、元家庭裁判所員であるなら、こういった事も十分に認識されているのだと思いますが、一般市民からも選ばれるような事が書いてあったので、少し心配だった訳ですが、ここで言われる「正当な事由」とは誰の判断になってくるのでしょうか? 調停委員にその権限があるとされるなら、あまり意味を持たないように思えます。こちら側にその正当かどうかの判断をする権限があると保証する法律はあるのでしょうか?

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noname#106007
noname#106007
回答No.4

ANO1です。連投失礼致します。 >調停委員との話の内容は、相手方に対して全てを伝えられるのでしょうか?こちらの事情説明の中で、「~とは思うが、それについては伝えないでほしい」ということ等、話を進めていく上で調停委員の方には知っておいてほしいということは黙っていてくれるものなのでしょうか? 結構柔軟に対応してくれます。立場上は公務員ですが、基本的に他の仕事が主の方がなりますので。 調停委員が相手方に伝えない方がいいと判断すればおそらく伝えません。無用の混乱は避けるでしょう。

147039
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 そうですか。調停委員には守秘義務というものはあるのでしょうか?

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noname#106007
noname#106007
回答No.3

ANo.1です 家庭裁判所での一般調停となるようですが、弁護士さんを選任する方が良いとはどのような場合に備えてのことなのでしょうか? これにまずお答えしたいと思います。あらゆる場合に備えてです。 拝見するに、法的根拠の無い金銭要求があり、それも「代理人」と称する者が介入して話をこじらせていると受け取っています。 相手方の生活費を保証しろという言い分は調停委員も考え直すように促すとは思いますが。 調停の場で一旦合意したものを更正させるとなると、かなり厳しくなります(確定判決と同効果を持ちます)。 >家事調停委員は,調停委員会の一員として裁判官と一緒になって当事者らの言い分を聴いたり,紛争の解決案を示したりして,公平で妥当な解決ができるよう調停を進めていきます。 http://homepage2.nifty.com/ootahiromi/iroiro31.html 私の経験した調停では裁判官は合意時だけ登場し、それまでは調停委員の助言で進行しました。 不合理な事態に陥らぬよう、念のため弁護士を選任した方がよいと思われます。弁護士は調停にも同席できます(それが仕事です)。 代理人については、関係者として出頭させた方がいいのかどうかわからなかったのですが、どうなのでしょうか? 出席させない方がよいでしょう。話がこじれるだけです。本来は当事者同士で決定すべき問題です。関与により弊害があるのであれば、調停の場で調停委員に若しくは選任した弁護士に相談すればよいと思います。

147039
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、何事に対しても備えておくのは無難ですね。 慎重に対応していくために弁護士さんにお願いすることも同時に考えていきます。 代理人を関係者として出席させるのは、調停委員との話に応じて考えた方が良さそうですね。 調停委員との話の内容は、相手方に対して全てを伝えられるのでしょうか?こちらの事情説明の中で、「~とは思うが、それについては伝えないでほしい」ということ等、話を進めていく上で調停委員の方には知っておいてほしいということは黙っていてくれるものなのでしょうか?

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回答No.2

No.1は行政によるあっせん調停であり、本件は裁判所の調停と思われますので参考になさらない方がよいでしょう。 >(1)調停委員とはどのような人がされるのでしょうか? 1.弁護士となる資格を有する者(法曹有資格者調停委員) 2.民事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者(専門家調停委員) 3.社会生活の上で豊富な知識経験を有する者(一般調停委員) 4.人格識見の高い年齢40年以上70年未満の者(例外あり) >(2)代理人が関わったことで話がこじれてしまったのも原因なので、代理人も出頭させるべきなのでしょうか? おそらく家事調停と思われますが、弁護士以外の代理人は制限されており、誰でもなれるという訳ではありません。(できるとすれば事理弁識が可能な同居または遠隔地扶養親族位でしょう。例:成人の子。) しかも、こじれた原因との事ですので排除する方が適切と考えます。 >(3)その場合こちらは一人で出頭、相手方は二人で出頭とすると、個別の話をするのでしょうか?相手方は2人同時となるのでしょうか? あくまでも調停申立書に記載された内容で調停を進めます。 おっしゃる意図が理解できかねます。 >(4)子供一人の親権が相手方にあります。離婚後であっても、相手方は仕事には就きたくないと主張していまして・・・ こちらは養育費は当然支払うのですが、自分自身(相手方)の生活費も支払えと要求してきております。 離婚後に元相手方の生活費の負担義務はないと解されます。

147039
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判所の調停とのことですが、家庭裁判所とは違うのでしょうか? 行ったのは家庭裁判所で、そちらで申立ての手続きをしています。 調停委員については適任と思われる方が選任されるようですが、調停を経験された方達の書き込みなどがあるサイトを見たら、あまり良い方ではなかったとか、合わない人だったなどの意見もあり、印象的には不安です。しかし、こればかりは委ねるしかないでしょうね。 代理人というのは弁護士でもなく、相手方の普通の父親です。相手方(当事者)は、その父親を盾にした対応がほとんどで、その代理人が立った結果が話がこじれた原因でもありますし、しっかりと関与していますので、場合によっては代理人(その父親)に対しての話にもなってくると、やはり「代理人も出頭を」ということになるのでは?と思い、その場合は相手方とすればこれまでを二人三脚的に対応してきていますので、相手方(当事者)、代理人(その父親)その2名同時に調停員との話がされるものなのか、個別での話がされるのかということに疑問を持ったものですから、質問事項にいれたという訳です。 しかし、話がこじれた原因なので、おっしゃるように排除した方がいいとも思うのですが、ほとんど関与しているだけにどうすべきかとも困ることでもあります。 相手方の生活費まではやはり支払う義務はないようですね。

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noname#106007
noname#106007
回答No.1

(1)調停委員とはどのような人がされるのでしょうか? >調停委員は,裁判官または調停官と共に調停委員会のメンバーとして,当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たっています。 http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyoteiin.html (2)代理人が関わったことで話がこじれてしまったのも原因なので、代理人も出頭させるべきなのでしょうか? >弁護士でない方を代理人に選任するには、調停委員会の承認が必要です。(委員会が一度承認しても後に承認を取り消して代理人としての行為をさせないことも可能)。 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/koutyo/funcho/kaisetu.htm (3)その場合こちらは一人で出頭、相手方は二人で出頭とすると、個別の話をするのでしょうか?相手方は2人同時となるのでしょうか? >代理人を選任していても、当事者本人は調停手続で各種の行為をすることができます。 URL同上 (4)子供一人の親権が相手方にあります。離婚後であっても、相手方は仕事には就きたくないと主張していまして・・・ こういった場合は養育費とは別に、別れた相手方の生活費までも保障する義務が生じるのでしょうか? 相手方の生活費まで支弁する必要はありません。日本国憲法第27条第1項に「勤労の義務」があります。働かないのは相手の勝手な言い分です。働けないのであれば「生活保護」制度があります。 あくまでお子さんの「養育費」は支払い義務があるでしょう。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html 私見ですが、弁護士さんを選任された方が宜しいかと思います。弁護士会に相談すれば弁護士を紹介してもらえます。 http://www.nichibenren.or.jp/      

147039
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考URLにて確認しました。調停員については内容に応じて適格者と思われる方が選任されるのですね。 代理人については、関係者として出頭させた方がいいのかどうかわからなかったのですが、どうなのでしょうか? 養育費はもちろん支払いますが、相手方の生活費までは支払う義務などないということですね。確かに相手方の身勝手としか思えないでしょうね。 家庭裁判所での一般調停となるようですが、弁護士さんを選任する方が良いとはどのような場合に備えてのことなのでしょうか?

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