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調停前に確認をしておきたい
離婚後の紛争に発展してしまいました。相手方が立てた代理人は、全然代理役などではなく、自分勝手な意見を言い、相手方当人とまったく違う話をするばかりで折り合いがつかず、仕方なく調停の申し立てをしました。そこで、いくつかの質問をさせて頂きたいと思います。 (1)調停委員とはどのような人がされるのでしょうか? (2)代理人が関わったことで話がこじれてしまったのも原因なので、代理人も出頭させるべきなのでしょうか? (3)その場合こちらは一人で出頭、相手方は二人で出頭とすると、個別の話をするのでしょうか?相手方は2人同時となるのでしょうか? (4)子供一人の親権が相手方にあります。離婚後であっても、相手方は仕事には就きたくないと主張していまして・・・ こちらは養育費は当然支払うのですが、自分自身(相手方)の生活費も支払えと要求してきております。 離婚をしたのに、別居的な生活保障を求めてきていますが、こういった場合は養育費とは別に、別れた相手方の生活費までも保障する義務が生じるのでしょうか? どなたか教えてください。
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noname#106007
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お礼
ありがとうございます。 調停の種類についてはいろいろと分類されているのですね。 もう少し詳しくお聞きしたいのですが、利害関係人とはどういう利害のことをいうのですか?参加資格ということですが、離婚後より相手方との同居はしていますので、資格を持つということになると思いますが、呼んでも呼ばなくても父親(代理人)は自分の意思次第でいつでも参加できる立場にあるということでしょうか? それと、法廷戦術という話になりますが、同室ということなら、その場は、こちらは弁護士と調停委員含む3名、相手方も父親と調停委員含む3名、そして裁判官という場での話の中で、いいたい事(無権原請求等)を言わせるということで間違いないでしょうか?