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保険金の受取人について
独身女です。 複雑すぎる事情により保険金の受取人を(あまりにも自分」勝手な)<親から>独身で別居している<妹に>(同じ県内)に変えようと思っています。 私が死亡したときだけ、妹に支払われるのでしょうか? 入院などのときも、妹に払われるのでしょうか? 入院などは本人ですよね? その辺がよく分かりません。
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- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
回答No.4
保険金受取人は、あくまで契約者が指定した「個人」に支払われます。 しかし、入院などで支払われる「給付金」は契約者に支払われます。
- sayang
- ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.3
こんにちは。 私の知人にも事情ががあって、親ではなく姉を受取人にしている人がいます。 ご質問についてですが、 死亡保険金は妹さんに 入院給付金は被保険者(あなた)に支払われます。 1つだけ注意していただきたい事があります。 独身のあなたに万一の事があった場合、法定相続人はあなたの親です。 妹さんは法定相続人ではないので、妹さんが受取った場合、死亡保険金にはそのまま相続税がかかります。 あなたが独身で親も亡くし、兄弟しかいない場合は、妹さんは法定相続人になりますので、死亡保険金から非課税枠を差し引いた金額が、相続税の課税対象になります。
noname#36201
回答No.2
保険の契約者が貴方、支払いも当然貴方、被保険者も貴方の場合、貴方が入院した時の保証は当然貴方に支払われます。受取人を妹さんに変えたら、貴方の死亡保険金は妹さんに支払われます。
質問者
補足
保険を選んだのは親、支払い私です。
- mitsuruw
- ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1
死亡保険は死亡保険受取人に、医療保険は被保険者に、積立保険は満期になったら契約者に支払われます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
税金だから、支払われる金額より多くなる事は無いですよね? 税金を引かれて支払額がたとえ10万になったとしても、妹に残したいのです。 あることをどうしても妹が許してくれないので。。。