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簡易保険 満期受け取り 保護法

父が保険契約者で妹が被保険者(入院保険金付き)受取人は死亡・満期とも父という簡易保険を父が妹の為に契約していました。(支払はもちろん父で500万円) その後、私は父の面倒を看るので土地と家を貰う約束をし、妹には生前贈与のかわりにと、その簡易保険の満期受取人を妹・死亡受取人は妹の子供に書き換えてやりました。 昨年、父が死亡し夏には妹の簡易保険も満期を迎えお金を受け取った後になり、妹が「土地と家の相続の権利は自分にもある」と言って来ました。 保険金の件を言いますと「貰っていない・知らない」と言います。 保険番号と満期日は分かりますので、郵便局に妹が受け取ったと言うサインか何か証拠が貰えないか行きましたが、保護法で誰が受け取ったか教えられないと言われました。しかし「この番号で支払は済んでいる」といわれました。 妹が保険金を受け取ったという証拠は調べられないのでしょうか? 裁判にかけても駄目でしょうか? 尚、父の残した遺産は土地と家だけです。 私は会社を辞めて寝たきりの父を4年間一人で看ました。妹は一切、顔さえ見せに来ませんでした。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

『父のお金で自分の保険を掛けて貰い、満期金を受け取っても相続の対象にならな いなんて知りませんでした。保険ってそうなんですか!』 受取人が指定されているからです。 満期保険金の受取人が御尊父様、死亡保険金の受取人が御尊父様または相続人となっていた場合には、相続財産となります。 加えて、御尊父様と満期の期日の前後関係が分らないのですが、もしも、御尊父様が亡くなったのが先ならば、満期保険金ではなく、死亡保険金を受取るべきなのですが…… さらに言えば、昨年、御尊父様が亡くなれたのならば、相続の手続きは終了しているはずなのですが……手続きが終了していれば、その後で、文句を言ってもはじまりません。 手続きが終了してから、多額の隠し財産が見つかったとか、逆に多額の借金があることが分ったなどの、特別な理由がない限り、認められません。 この辺りの事情が分らなかったので、前のように、原則論をコメントさせていただきました。 『裁判になれば、妹が満期金を受け取ったという証拠を出させる事が出来るのでしょうか?』 裁判所の判断によると思います。 裁判所が、係争に関係あると思えば、提出命令を出すでしょうし、原則論に基いて、妹さんの財産であると判断すれば、何もしないでしょう。 ちなみに、私は、保険が専門なので、裁判などの法的な問題については、やはり、弁護士に相談するのが最も良い方法だと思います。 裁判をする、しない、よりも先に、まずは、話し合いで円満解決をすることです。

niedlich
質問者

補足

回答下さり有難うございます。 もともとは父が妹の入院保険付の簡易保険に入りました。 {最初の契約} 保険契約者・・父 被保険者・・・妹 死亡受取人・・父 満期受取人・・父 {書き換え後} 死亡受取人・・妹の子供 満期受取人・・妹  これで500万円+利息が満期時に妹に入るので土地・家は私にという事でした。 父は去年の春に亡くなり、妹の保険の満期支払日は今年の7月○日です。 土地・家はまだ父の名義のままです。 円満解決したいけれど父に保険のお金を出して貰っているのに「貰っていない、知らない」と言う妹に納得がいきません。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

まず、知っておいて頂きたいのは、保険金は、指定された受取人だけが受取ることのできる財産であり、相続財産ではありません。 ここがややこしいのですが、税法上は、相続財産の中に入れて、課税対象になりますが、民法の相続財産の中には入れません。 従って、遺産分割に際しては、妹さんが保険金を受取っている、受取っていないということに関係なく、妹さんは、相続財産である家と土地を受取る権利を持っています。 このようなトラブルを避けるために、遺言書などを残しておくのですが、それがない場合には、妹さんの主張は、法律上、当然の主張となります。 質問者様の仰ることも、もっともなことなので、お二人で話し合いがつかない場合、弁護士などに仲介を頼むか、それでもダメなら、裁判しかありません。

niedlich
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。 父のお金で自分の保険を掛けて貰い、満期金を受け取っても相続の対象にならないなんて知りませんでした。 保険ってそうなんですか! 相続の対象にならなくても満期金を貰ったと言う事を認めて、一言でも謝って欲しいです。 そのうえで話し合いをと思うのですが・・ 裁判になれば、妹が満期金を受け取ったという証拠を出させる事が出来るのでしょうか?

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