所有権でも不当利得でも‥
よく不当利得返還請求権は「金銭」に対してしかできないといわれますが、なんでですか?
店員が間違ってお客さんがタバコ1つ下さいと言ったのに、2つ間違ってあげてしまった場合、タバコ1つ分お客さんは「不当利得」を得るわけですよね?
ならば不当利得返還請求できるのではないのでしょうか?
こういう時店側は、所有権に基づく返還請求をするのが普通だといわれますが‥
訴訟でだって売り主が契約の無効主張して買い主から商品返してもらうときだって、無効が認められれば、法律上の原因がないから買い主が購入した商品は「不当利得」となり、所有権に基づく返還請求でも不当利得返還請求のどちらでも請求できるのではないのでしょうか?